社労士/初級インプット講座/健康保険法4-7 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-7:病後静養した期間」

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ちょっとアドバイス

 

(1)*1 通達による判断基準(「療養のため」について)

 


医師からの療養を受けない場合、例えば、病後静養した期間に対しても、支給される(昭2.4.27保発345号ほか)。(平6択)
ただし、この場合は、療養のため労務に服することができない期間に関する医師の意見書及び事業主の証明書等の書類等を資料として、正否を判定する。

 

 

健康保険法99条1項の「療養のため」とは、保険給付として受ける療養(療養費の支払を受けることを含む)のためのみに限らず、それ以外の療養のためをも含む(昭2.2.26保発345号)。

 

 

保険事故たる疾病に係る自費診療(保険医でない医師の診療)であっても、相当の証明があり療養の必要性が認められるときは支給される(昭3.9.11事発1811号)。

 

 

被保険者の資格取得前にかかった疾病又は受けた負傷の資格取得後の療養についても、支給される(昭26.5.1保文発1346号)。

 

 

伝染病の病原体保有者については、原則として、病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合は、自覚症状の有無にかかわらず、その病原体を保有していることをもって保険事故としての「疾病」と解されるから、その者が、例えば、強制的に隔離収容された場合には支給対象となる(昭29.10.25保険発261号)。

 

 

【認められない場合】

 

 

療養の給付をしないこととした疾病等(保険事故たる疾病の範囲に属さない疾病)について被保険者が自費で手術を施し、そのために労務に服することができなくなった場合においては、支給しない(昭4.6.29保理1704号)。
(平13択)(平16択)