社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-8:労務不能」
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(2)*2 通達による判断基準(「労務不能」について)
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その傷病は休業を要する程度のものでない場合であっても、被保険者の住所が保険医療機関等から遠隔の地にあり、通院のため事実上労務に服することができず休業するときは、療養のために労務に服することができないものとして、支給する(昭2.5.10保理2211号)。
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休業中に家事の副業に従事しても、当該傷病の状態が勤務している事業所における労務不能の程度である場合は、支給される(昭3.12.27保規3176号)。
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現在は労務に服することが差し支えない者であっても、療養上その症状が休業を要する場合(保険医である工場医が、将来の病状悪化を懸念して、当該就労に差し支えない者を休業させた場合)においては、労務不能とみなし、支給する(昭8.2.18保規35号)。
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本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であって、副業ないし内職のような本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない労務に従事すること等により賃金を得るような場合は、通常、なお労務不能に該当する。(平16択)
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【認められない場合】
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労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し、事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、支給されない(昭25.2.15保文発320号)。(平21択)
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医師の指示又は許可のもとに従前の業務に半日勤務するときや、配置転換により就業時間を短縮せず同一事業所内で従前に比べ軽易な業務に服するときには、労務不能とは認められない(昭29.12.9保文発14236号)。
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