社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-6:傷病手当金」
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9 傷病手当金-1 (法99条1項・支給要件) 重要度 ●●●
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□傷病手当金は、任意継続被保険者及び特例退職被保険者については、支給されない(1項かっこ書、法附則3条6項)。(平1択)(平11択)(平13択)(平20択)
□*4「標準報酬日額」とは、標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする)をいう。
□*5 支給額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。