社労士/初級インプット講座/健康保険法4-3 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-3:海外において療養を受けた場合の療養費等の支給について」

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(2) 海外において療養を受けた場合の療養費等の支給について (昭56.2.25保険発10号・庁保険発2号)

 


現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。
(平13択)(平14択)(平21択)
なお、療養費等の受領が事業主又は事業主の代理人に委任された場合は、当該療養費等の授受の状況を明らかにしておく必要がある。

 

 

海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いる。(平2択)(平11択)(平14択)(平18択)(平21択)

 

 

海外の病院等において療養等を受けた場合(海外旅行中の療養等)の費用については、療養費の支給が行われる(昭56.2.25保発7号・庁保発3号)。(平3択)(平10択)

 

 

現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行う。

 

 

海外における療養費の支給申請書に添付する証拠書類の様式は、「診療内容明細書」及び「領収明細書」を参考にすること。

 

 

7  訪問看護療養費 (法88条)                              重要度 ●●●

 

(1) 支給要件 (1項~3項)

 

条文

 


1) 被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という)から当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(訪問看護ステーション)により行われる訪問看護*1(以下「指定訪問看護」という)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。(平7記)

 

2) 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

 

3) 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより*2、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。(平15択)

 

 

ここをチェック

 

□*1「訪問看護」とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準*3に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者*4が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。(平15択)(平21択)

 


a)*3「厚生労働省令で定める基準」は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする(則67条)。
(平21択)

 

b)*4「厚生労働省令で定める者」は、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする(則68条)。(平15択)(平7記)

 

↓ なお…

 

c) 医師が行う「訪問診療」は、療養の給付の範囲に含まれる。