社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-3:海外において療養を受けた場合の療養費等の支給について」
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(2) 海外において療養を受けた場合の療養費等の支給について (昭56.2.25保険発10号・庁保険発2号)
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海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いる。(平2択)(平11択)(平14択)(平18択)(平21択)
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海外の病院等において療養等を受けた場合(海外旅行中の療養等)の費用については、療養費の支給が行われる(昭56.2.25保発7号・庁保発3号)。(平3択)(平10択)
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現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行う。
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海外における療養費の支給申請書に添付する証拠書類の様式は、「診療内容明細書」及び「領収明細書」を参考にすること。
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7 訪問看護療養費 (法88条) 重要度 ●●●
(1) 支給要件 (1項~3項)
2) 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3) 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより*2、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。(平15択)
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□*1「訪問看護」とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準*3に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者*4が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。(平15択)(平21択)
b)*4「厚生労働省令で定める者」は、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする(則68条)。(平15択)(平7記)
↓ なお…
c) 医師が行う「訪問診療」は、療養の給付の範囲に含まれる。
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