社労士/初級インプット講座/健康保険法4-4 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-4:訪問看護について」

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ちょっとアドバイス

 

□訪問看護について、保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設によるものは除かれる。(平13択)(平14択)(平19択)(平7記)

 

□指定訪問看護は、原則として、利用者1人につき週3日を限度として行われる。ただし、末期の悪性腫瘍等の厚生労働大臣が定める疾病の場合は、この限りでない(平18.3.6厚労告102号)。(平17択)

 

□*2 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が70歳到達者であるときは、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない(則70条)。

 

 

(2) 支給額の基準 (4項・5項)

 

条文

 


4) 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に所定の一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る一部負担金について法75条の2第1項(一部負担金の額の特例)の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。(平19択)

 


指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 

 

一部負担金相当額(利用料)

 

訪問看護療養費

 

 

5) 厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。(平15択)

 

 

 

ここをチェック

 

◆指定訪問看護の利用料の取扱いについて (平12.12.13保発227号ほか)

 


指定訪問看護事業者が徴収すべき指定訪問看護事業に係る「基本利用料の額」は、一部負担金に相当する額であることとする。

 

 

基本料金のほかに、その他の利用料を徴収することができる利用者の選定に基づく指定訪問看護として、次のものがある。(平19択)

 


a) 指定訪問看護に要する平均的な時間を超える指定訪問看護(平13択)

 

b) 指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護(ただし、利用者の選定に基づき提供される場合に限られ、指定訪問看護事業者の都合による場合を除く(つまり、当該事業者の都合により営業時間外の時間になった場合は割増料金を徴収することができない))。(平16択)

 

 

 

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(3) 受給方法 (6項~12項)

 

条文

 


6) 被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。<現物給付の方法

 

7) 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。(平8択)

 

8) 法75条(端数処理)の規定は、第6項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

 

9) 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより*5、領収証を交付しなければならない。

 

10) 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、第4項の定め及び指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

 

11) 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。

 

12) 指定訪問看護は、療養の給付の範囲に掲げる療養に含まれないものとする。

 

 

advance

 

□*5 指定訪問看護事業者が交付しなければならない訪問看護療養費に係る領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に規定する基本利用料及びその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない(則72条)。