社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法4-4:訪問看護について」
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□訪問看護について、保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設によるものは除かれる。(平13択)(平14択)(平19択)(平7記)
□指定訪問看護は、原則として、利用者1人につき週3日を限度として行われる。ただし、末期の悪性腫瘍等の厚生労働大臣が定める疾病の場合は、この限りでない(平18.3.6厚労告102号)。(平17択)
□*2 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が70歳到達者であるときは、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない(則70条)。
(2) 支給額の基準 (4項・5項)
5) 厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。(平15択)
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◆指定訪問看護の利用料の取扱いについて (平12.12.13保発227号ほか)
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基本料金のほかに、その他の利用料を徴収することができる利用者の選定に基づく指定訪問看護として、次のものがある。(平19択)
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(3) 受給方法 (6項~12項)
7) 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。(平8択)
8) 法75条(端数処理)の規定は、第6項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
9) 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより*5、領収証を交付しなければならない。
10) 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、第4項の定め及び指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。
11) 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。
12) 指定訪問看護は、療養の給付の範囲に掲げる療養に含まれないものとする。
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□*5 指定訪問看護事業者が交付しなければならない訪問看護療養費に係る領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準に規定する基本利用料及びその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない(則72条)。