社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-12:療養の給付に関する費用」
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(4) 療養の給付に関する費用 (法76条)
2) 療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
3) 保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
4) 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、法70条1項(保険医療機関又は保険薬局の責務)等の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
5) 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という)に委託することができる。
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□保険者は、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費等に係る審査及び支払に関する事務についても、基金又は国保連合会に委託することができる(法85条9項ほか)。
□社会保険診療報酬支払基金は、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者医療確保法、共済組合に関する法律等の規定に基づいて行われる療養の給付等に係る診療報酬の審査及び支払に関する事務を行うことを目的とする(診療報酬支払基金法1条)。(平7択)
(5) 保険者が指定する病院等における療養の給付 (法84条)
事業主医療機関 (2項) |
【原則】療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、法74条(一部負担金)の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。
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【例外】保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。(平2択)(平12択)(平19択)
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健康保険組合直営医療機関(3項) |
健康保険組合は、規約で定めるところにより、療養の給付を受ける者に、法74条(一部負担金)の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。(平12択)
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