社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-11:被保険者及びその被扶養者であった者」
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2) 前項の規定は、次のいずれかに該当する者については、適用しない。
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□*3 この場合の「被保険者」とは、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得するに至ったため被扶養者でなくなった者(被扶養者であった者)を有し、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者に該当するものであって、その該当するに至った日(被扶養者でなくなった日)の属する月以後5年を経過する月までの間にあるものがいる者をいう。
□一部負担金を支払う場合においては、一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる(法75条)。
(2) 未払金の処分 (2項)
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(3) 一部負担金の額の特例 (法75条の2)
2) 前項の措置を受けた被保険者は、法74条1項の規定にかかわらず、前項イの措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項ロ又はハの措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
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□*4「厚生労働省令で定める特別の事情」は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする(則56条の2)。