社労士/初級インプット講座/健康保険法3-11 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-11:被保険者及びその被扶養者であった者」

テキスト本文の開始

 

 


1) 政令で定めるところにより算定した報酬の額は、療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、政令で定める額は「28万円」とする。(平15選)

 

2) 前項の規定は、次のいずれかに該当する者については、適用しない。

 


a) 被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円に満たない者。(平17択)(平15選)

 

b) 被保険者及びその被扶養者であった者*3について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者。

 

 

□*3 この場合の「被保険者」とは、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得するに至ったため被扶養者でなくなった者(被扶養者であった者)を有し、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者に該当するものであって、その該当するに至った日(被扶養者でなくなった日)の属する月以後5年を経過する月までの間にあるものがいる者をいう。

 

□一部負担金を支払う場合においては、一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる(法75条)。

 

(2) 未払金の処分 (2項)

 

条文

 


保険医療機関又は保険薬局は、一部負担金(法75条の2第1項イ(一部負担金の額の特例)の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

 

 

(3) 一部負担金の額の特例 (法75条の2)

 

条文

 


1) 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情*4がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。(平19択)

 


イ) 一部負担金を減額すること。

 

ロ) 一部負担金の支払を免除すること。

 

ハ) 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。(平20択)

 

 

2) 前項の措置を受けた被保険者は、法74条1項の規定にかかわらず、前項イの措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項ロ又はハの措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*4「厚生労働省令で定める特別の事情」は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする(則56条の2)。