社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-10:給付の基準」
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(3) 給付の基準 (4項)
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◆通達による判断基準
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医師の手当を必要とする異常分娩の場合、保険医療機関等において手当を受けたときは、療養の給付として取り扱うが、正常分娩の場合においては医師の手当を受けても療養の給付の範囲外とし、当該手当に要した費用は被保険者の負担となる(昭17.1.28社発82号)。(平12択)
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単に経済的理由により医師の人工妊娠中絶手術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない(昭27.9.29保発56号)。(平12択)
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定期健康診断により初めて結核症と決定された患者について、当該健康診断時のツベルクリン反応、血沈検査、X線検査等の費用は保険給付の対象とならない(昭28.4.3 保険発59号)。(平2択)
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被保険者の資格取得が適正である限り、その資格取得前の疾病又は負傷に対しても保険給付をなすものである(昭26.10.16保文発4111号)。(平22択)
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温泉療法は、温泉のある病院又は診療所において、常時直接医師の指導のもとに行われる温泉療法すなわち薬治、熱気浴等の理学的療法として現物給付を行うものである(昭28.7.8保文発3995号)。
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不妊症等であって、医師において診療の必要があると認められるものは、身体的苦痛の有無にかかわらず対象となる(昭37.9.25保険発94号)。
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近視等の屈折異常を主訴とする患者に対する診療は、対象となる(昭40.2.1保険発14号)。
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2 療養の給付-2 (一部負担金・法74条ほか) 重要度 ●●●
(1) 一部負担金の原則 (1項)
*なお、本書では、70歳に達する日の属する月の翌月以後である者を「70歳到達者」という。
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□*1「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」により、現在、現役並み所得者以外の者の一部負担金の割合は、「100分の10」に据え置かれている(平22.1.29保発0129017号)。
□*2 一部負担金の割合が「100分の30」となる場合 (令34条)
2) 前項の規定は、次のいずれかに該当する者については、適用しない。
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