社労士/初級インプット講座/健康保険法3-10 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-10:給付の基準」

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(3) 給付の基準 (4項)

 

条文

 


療養の給付(厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く)は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない。
(平21択)

 

 

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◆通達による判断基準

 


身体に違和感があるとして診察を受けたが、結果的になんら疾病と認めるべき兆候がない場合にも、その診察は療養の給付と認められる(昭10.11.9保規338号)。(平12択)

 

 

医師の手当を必要とする異常分娩の場合、保険医療機関等において手当を受けたときは、療養の給付として取り扱うが、正常分娩の場合においては医師の手当を受けても療養の給付の範囲外とし、当該手当に要した費用は被保険者の負担となる(昭17.1.28社発82号)。(平12択)

 

 

単に経済的理由により医師の人工妊娠中絶手術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない(昭27.9.29保発56号)。(平12択)

 

 

定期健康診断により初めて結核症と決定された患者について、当該健康診断時のツベルクリン反応、血沈検査、X線検査等の費用は保険給付の対象とならない(昭28.4.3 保険発59号)。(平2択)

 

 

被保険者の資格取得が適正である限り、その資格取得前の疾病又は負傷に対しても保険給付をなすものである(昭26.10.16保文発4111号)。(平22択)

 

 

温泉療法は、温泉のある病院又は診療所において、常時直接医師の指導のもとに行われる温泉療法すなわち薬治、熱気浴等の理学的療法として現物給付を行うものである(昭28.7.8保文発3995号)。

 

 

不妊症等であって、医師において診療の必要があると認められるものは、身体的苦痛の有無にかかわらず対象となる(昭37.9.25保険発94号)。

 

 

近視等の屈折異常を主訴とする患者に対する診療は、対象となる(昭40.2.1保険発14号)。

 

 

2  療養の給付-2 (一部負担金・法74条ほか)                重要度 ●●●

 

(1) 一部負担金の原則 (1項)

 

条文

 


保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次のイ~ハに掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき算定した額に当該イ~ハに定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(平8択)(平12択)(平19択)(平22択)(平4選)

 

 

*なお、本書では、70歳に達する日の属する月の翌月以後である者を「70歳到達者」という。

 

 

 

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□*1「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」により、現在、現役並み所得者以外の者の一部負担金の割合は、「100分の10」に据え置かれている(平22.1.29保発0129017号)。

 

□*2 一部負担金の割合が「100分の30」となる場合 (令34条)

 


1) 政令で定めるところにより算定した報酬の額は、療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、政令で定める額は「28万円」とする。(平15選)

 

2) 前項の規定は、次のいずれかに該当する者については、適用しない。

 


a) 被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円に満たない者。(平17択)(平15選)

 

b) 被保険者及びその被扶養者であった者*3について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者。