社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-9:受給方法」
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(2) 受給方法 (3項)
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◆担当医療機関の特徴
保険医療機関 又は 保険薬局 |
a) 一般に開放することを目的とする医療機関で、厚生労働大臣の指定を受けたもの。
b) 健康保険法のみならず医療保険各法の医療を担当する(特定の制度の専属となることはできない)。
c) 担当従事者は保険医又は保険薬剤師でなければならず、また、運営等について健康保険法の規制を受ける。
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事業主 |
a) 健康保険組合における「事業主医局」が該当する。
b) 担当従事者は、保険医又は保険薬剤師でなくてもよい。
c) 厚生労働大臣の指導、監査の対象とならない。
d) 一部負担金の減免ができる。
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健康保険組合 |
a) 健康保険組合の組合員たる被保険者及び被扶養者のみ利用できる。
b) 担当従事者は、保険医又は保険薬剤師でなくてもよい。
c) 厚生労働大臣の指導、監査の対象とならない。
d) 一部負担金は、原則として、徴収されない。
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◆被保険者証の提出 (則53条)
2) 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、被保険者証を(被保険者が70歳到達者の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。
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◆処方せんの提出 (則54条)
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