社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-8:傷病に関する保険給付」
テキスト本文の開始
-----------------(110ページ目ここから)------------------
1 療養の給付-1 (給付の範囲・法63条) 重要度 ●●●
(1) 療養の給付の範囲 (1項・2項)
2) 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
|
□療養の給付とは、「療養そのものの給付」、つまり、保険医療機関等から被保険者に対し直接の治療(療養)を行う現物給付である。(平2択)(平4記)
□*1 治ゆ後の「保養施設への入所等」は、療養の給付の対象とならない。(平12択)
□*2「特定長期入院被保険者」とは、医療法7条2項4号に規定する療養病床(以下「療養病床」)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者をいう。
↓ なお…
「療養病床」とは、病院又は診療所の病床(一定のものを除く)のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるものをいう。