社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法3-13:入院時食事療養費」
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3 入院時食事療養費 (法85条) 重要度 ●●●
(1) 支給要件 (1項・2項)
2) 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額*1を控除した額とする。(平9記)
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□*1「食事療養標準負担額」とは、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)をいう。(平10択)(平14択)
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食事療養標準負担額
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入院時食事療養費 |
◆食事療養標準負担額 (則58条、平19.3.27厚労告59号)
(平13択)(平14択)(平17択)(平19択)(平9記)
□「栄養点滴」は療養の給付であるから、栄養点滴のみを受けている者からは食事療養標準負担額は徴収しない(平18.3.6保医発0306009号)。(平8択)(平19択)
(2) 額の基準 (3項・4項)
4) 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
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(3) 受給方法 (5項~9項)
6) 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。(平14択)(平20択)
7) 被保険者が健康保険組合直営医療機関から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。(平22択)
8) 保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない*2。(平3択)
9) 入院時食事療養費の支給は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない。
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□*2 保険医療機関等は、入院時食事療養費に係る領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない(則62条)。