社労士/初級インプット講座/健康保険法 (補)-7 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法 (補)-7:保険料の源泉控除」

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5  保険料の源泉控除 (法167条)                           重要度 ●● 

 

条文

 


1) 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月*1の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる*2。(平2択)(平4択)(平8択)(平9択)(平13択)(平19択)

 

2) 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
(平20択)

 

3) 事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

 

 

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ここで具体例!

 

◆保険料控除と納期限の仕組み

 


(事例1)4月分の保険料 →5月支給の給料日に控除 →5月末日納期限

 

a) 5月に支給する報酬から「前月分」として控除できる。

 

b) 4月分の保険料からみて「翌月末日」である5月31日までに納付しなければならない。

 

*実務的には、毎月20日以降に「保険料納入告知額(兼領収済額)」の通知が郵送されてくる(原則的には、口座振替による納付の方法が採られている)。

 

 

(事例2)賃金締切日と賃金支払日が毎月末(同日)であるとき
a) 資格取得月(雇入れ1月目)の報酬からは、保険料は控除しない(雇入れ2月目の報酬から前月分の保険料として控除する)。

 

b) この事例において退職日が月末である場合、その月の保険料も徴収されるため、最後の報酬から「前月及びその月」の保険料を控除することとなる。

 

 

ここをチェック

 

□*1「前月及びその月」に係る保険料の控除は、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合に限り行うことができる。(平6択)

 

□*2 事業主が被保険者の報酬又は賞与から保険料を控除するに当たっては、被保険者の同意は不要である。(平1択)

 

□保険料を控除できるのは、あくまでも報酬又は賞与からであり、被保険者に支給されている「傷病手当金又は出産手当金」から保険料を控除する取扱いはできない。
(平5択)(平8択)(平10択)

 

ちょっとアドバイス

 

◆通達による判断基準 (昭27.7.14保文発3917号)

 


資格を取得した月に資格を喪失した場合(同一月内得喪)であっても、その月分の保険料を控除することができる。

 

 

その月分の保険料とは、その月に得喪があった場合の保険料であって、前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失したときには、その月分の保険料は徴収されないためその月分の保険料の控除も行われない

 

 

6  保険料の繰上徴収 (法172条)                           重要度 ●● 

 

条文

 


保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。

 


イ) 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

 

a) 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
(平7択)(平10択)

 

b) 強制執行を受けるとき。(平7択)

 

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c) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(平4択)(平5択)(平7択)(平13択)(平17択)

 

d) 企業担保権の実行手続の開始があったとき。

 

e) 競売の開始があったとき。

 

 

ロ) 法人である納付義務者が、解散をした場合

 

 

ハ) 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□任意適用事業所が「任意包括脱退により適用事業所でなくなるとき」は、保険料の繰上徴収の事由に該当しないため、この規定は適用されない。(平7択)

 

□「事業所の譲渡」によって事業主に変更があったときは、被保険者の使用される事業所が廃止された場合に該当するものとして、事業主が変更する前の保険料について繰上徴収の事由に該当する(昭5.11.5保理513号)。(平14択)

 

7  保険料等の督促及び滞納処分 (法180条)                 重要度 ●● 

 

条文

 

前年改正

 


1) 保険料その他この法律の規定による徴収金(法204条の2第1項(財務大臣への権限の委任)及び法204条の6第1項(機構が行う収納)を除き、以下「保険料等」という)を滞納する者(以下「滞納者」という)があるときは、保険者等*1は、期限を指定して、これを督促しなければならない。(平17択)
ただし、法172条(保険料の繰上徴収)の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。(平7択)(平10択)(平22択)

 

2) 前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。

 

3) 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。(平22択)
ただし、法172条各号(保険料の繰上徴収)のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 

4) 保険者等は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区とする、第6項において同じ)に対して、その処分を請求することができる。(平3択)(平11択)

 


a) 第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。

 

b) 法172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

 

 

5) 前項の規定により協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平7択)(平10択)(平13択)(平15択)

 

6) 市町村は、第4項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、保険者は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

改正

 

□*1「保険者等」とは、被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって法58条(不正利得の徴収等)、法74条2項(一部負担金の徴収)等(法149条(日雇特例被保険者への準用)においてこれらの規定を準用する場合を含む)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を法26条4項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう(以下、この条及び法181条1項において同じ)。

 

□第三者行為災害に係る損害賠償請求権は、滞納処分の対象とならない(滞納処分をすることはできない)。(平3択)