社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法 (補)-6:保険料の負担及び納付等」
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1 保険料の負担及び納付義務 (法161条、法162条) 重要度 ●●●
2) 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
3) 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う*1。
4) 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合*2における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。
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□*1「特例退職被保険者」についても、自己の負担する保険料を納付する義務を負う(法附則3条6項)。
(1) 健康保険組合の保険料の負担割合の特例 (法162条)
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(2) 通達による判断基準
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被保険者の資格取得の遅延と保険料の徴収とは無関係であるから、届出が遅延している被保険者であっても、確認により資格取得の効力を発生した日の属する月の分から徴収される(昭2.1.15保理217号)。
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被保険者が法定期間(1年6箇月)につき傷病手当金の支給を受けたが傷病が治癒せず、その療養のため労務に服せなかったので収入がなかった場合であっても、被保険者である限り保険料を負担する義務がある(昭2.9.2保理3340号)。
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休職期間中であっても使用関係が存続する(被保険者の資格を有する者)ならば、保険料の負担の義務がある(昭29.7.1保文発7494号ほか)。
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◆*2「2以上の事業所」に使用される場合の保険料 (令47条)
2) 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、前項イに掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を乗じて得た額とする。
3) 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
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2 保険料の徴収の特例等 (法158条~法159条の2) 重要度 ●●●
(1) 保険料の徴収の特例 (法158条)
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その月以後 |
同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。 |
ロ) 被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合 |
その翌月以後
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ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月にそのいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない(保険料を徴収する)。
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【資格取得月との関係】
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□*1 任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、当該規定から除かれる(免除されない)(法附則3条6項)。(平1択)(平7択)(平17択)(平19択)
(2) 育児休業等期間中の保険料免除 (法159条)
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□*2「育児休業等」とは、育児・介護休業法に規定する子が3歳に達するまでの育児のための休業等をいう。
□*3「被保険者」について、任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、当該規定から除かれる(免除されない)(法附則3条6項)。
□この免除規定は、被保険者の負担分だけでなく、事業主の負担分についても適用される(免除される)。(平14択)(平17択)
□保険料が免除される期間は、被保険者が育児休業等をしている期間であり、傷病による休業期間(傷病手当金の受給期間)、産前産後の休業期間(出産手当金の受給期間)、介護休業期間については、免除されない。(平3択)(平4択)(平9択)
□保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき、又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構又は健康保険組合に届け出なければならない(則135条2項)。
(3) 保険料の一部が納付された場合の特例 (法159条の2)
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3 保険料の納付 (法164条、法166条) 重要度 ●
2) 保険者等*1は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3) 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、保険者等は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
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□*1「保険者等」とは、a)被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は協会、b)被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、c)これら以外の場合は厚生労働大臣をいう(2項かっこ書き)。
◆口座振替による納付 (法166条)
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4 任意継続被保険者の保険料の前納 (法165条) 重要度 ●●
2) 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額*2を控除した額とする。
3) 前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。(平9択)(平22選)
4) 前3項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める*3。
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□*1「保険料の前納期間」は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする(令48条)。
(平13択)(平19択)
↓ ただし…
当該6月又は12月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。(平22選)
◆前納の時期 (則139条)
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2) 任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令50条(前納保険料の充当)の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の10日までに払い込まなければならない。
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(1)*2 前納の際の控除額 (令49条)
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(2)*3 前納保険料の充当及び還付
充当 (令50条) |
還付 (令51条)
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保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。 |
1) 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(死亡した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2) 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
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