社労士/初級インプット講座/健康保険法 (補)-5 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法 (補)-5:一般保険料率の範囲」

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ちょっとアドバイス

 

□一般保険料率の範囲(1,000分の30から1,000分の120)には、介護保険料率は含まない。
(平13択)

 

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7  健康保険組合の財政調整 (法附則2条)                   重要度 ●● 

 

条文

 


1) 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、健康保険組合連合会(以下この条において「連合会」という)は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条において「組合」という)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。
(平13択)(平16択)

 

2) 組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。

 

3) 組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。

 

4) 調整保険料額*1は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。

 

5) 調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として、政令で定める。(平14択)

 

 

ここをチェック

 

□*1「調整保険料率」とは、次のとおりである(令67条)。

 


1) 調整保険料率は、基本調整保険料率修正率を乗じて得た率とする。(平20選)

 

2) 前項の基本調整保険料率は、各年の3月から翌年の2月までの期間について、連合会が当該3月の属する年度の翌年度において交付する交付金の総額の見込額を当該翌年度における連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とする。(平20選)

 

3) 第1項の修正率は、各健康保険組合につき、各年の3月から翌年の2月までの期間について、当該3月の属する年度において当該健康保険組合が行う医療給付並びに前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金の納付に要する費用の見込額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率(以下この項において「見込所要保険料率」という)の連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、連合会が定める。ただし、厚生労働大臣の定める率を超えてはならない。(平20選)

 

 

ちょっとアドバイス

 

一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない「一般保険料率の変更」の決定は、厚生労働大臣の認可を受けることを要しない(法附則2条8項)。(平20選)

 

↓ ただし…

 

この規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない(同9項)。(平18択)

 

□第158条(保険料の徴収の特例)、第159条(育児休業等期間中の保険料免除)、第161条(保険料の負担及び納付義務)、第162条(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)、第164条(保険料の納付)、第165条(任意継続被保険者の保険料の前納)、第167条(保険料の源泉控除)及び第193条(時効)の規定は、調整保険料について準用する(7項)。