社労士/初級インプット講座/健康保険法 (補)-4 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法 (補)-4:支部被保険者単位の財政調整」

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(2) 支部被保険者単位の財政調整 (4項)

 

条文

 


協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。

 

 

(3) 収支の見通しの作成及び公表 (5項)

 

条文

 

改正

 


協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

 


平成22年度から平成24年度までの間は、「2年ごとに、翌事業年度以降の5年間」とあるのは「平成22年度から平成24年度までの間、毎事業年度の開始前に(平成22年度にあっては、当該年度開始後速やかに)、当該事業年度から平成24年度までの間(当該事業年度が平成24年度の場合にあっては、当該事業年度)」と読み替える(法附則8条の3)。

 

 

(4) 協会による都道府県単位保険料率の変更 (6項~9項)

 

条文

 

前年改正

 


6) 協会都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。

 

7) 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。

 

8) 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

9) 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない

 

 

(5) 厚生労働大臣による都道府県単位保険料率の変更 (10項~12項)

 

条文

 

前年改正

 


10) 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

 

11) 厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる
12) 厚生労働大臣は、前項の規定により行う都道府県単位保険料率の変更については、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

 

 

*政府管掌として(平6択)(平8択)(平15択)(平16択)(平11記)(平18選)

 

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(6) 準備金 (法160条の2)

 

条文

 


保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において準備金を積み立てなければならない。

 

 

advance

 

◆準備金の積立て (令46条1項)

 


協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(国庫補助の額を除く)の一事業年度当たりの平均額12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

 

 

5  組合管掌健康保険の保険料率 (法160条13項ほか)        重要度 ●● 

 

(1) 一般保険料率の決定及び変更 (法160条13項)

 

条文

 

改正

 


健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において、決定するものとする。
(平2択)(平6択)(平8択)(平13択)(平19択)(平18選)
健康保険組合が、その管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平2択)(平7択)(平13択)(平18選)

 

 

(2) 地域型健康保険組合の一般保険料率 (法附則3条の2)

 

条文

 

改正

 


1) 法23条3項の合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(以下「地域型健康保険組合」という)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
(平20択)(平21択)

 


a) 合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること。

 

b) 当該合併が指定健康保険組合、被保険者の数が政令で定める数(単一組合:常時700人以上、共同組合:常時3,000人以上)に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。

 

 

2) 前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 

3) 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可の手続その他地域型健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める*1。

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 地域型健康保険組合は、当該認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない(令25条の2)。(平21択)

 

(3) 指定健康保険組合の指定の要件 (令29条)

 


法28条1項(指定健康保険組合による健全化計画の作成)の政令で定める要件は、一の年度の決算において支出(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る)の額が収入(経常的なものとして厚生労働大臣が定めるものに限る)の額を超える状態が継続し、かつ、一の年度における健康保険組合の保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合は、これを控除した額)を含む)からその他の給付及び介護納付金の納付に要した費用の額を控除した額を当該年度における当該健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額で除して得た率1,000分の95を超える状態が継続する健康保険組合であって、準備金その他厚生労働大臣が定める財産の額が同項の指定をすべき年度の直前の3箇年度において行った保険給付に要した費用の額の1年度当たりの平均額12分の3に相当する額を下回ったものとする。

 

 

6  介護保険料率 (法160条16項)                          重要度 ●   

 

条文

 


介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額(協会が管掌する健康保険においては、その額から国庫補助額を控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。(平18選)

 

 

 

<参考> 全国健康保険協会の保険料率:平成23年3月から、全国一律1.51%(平成23年2月までは全国一律1.50%)