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4 協会管掌健康保険の保険料率 (法160条1項~12項) 重要度 ●●●
(1) 一般保険料率の決定 (1項・2項)
改正
1) 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において、支部被保険者*1を単位として協会が決定するものとする。
(平2択)(平4択)(平6択)(平16択)(平11記)(平18選)
2) 前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」*2という)は、当該支部被保険者に適用する。
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改正
□*1「支部被保険者」とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
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◆*2 都道府県単位保険料率 (3項)
都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。(平12択)(平16択)
イ) 療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付*3(以下この項及び次項において「療養の給付等」という)のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する国庫補助の額を除く)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額
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ロ) 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く)並びに日雇拠出金の額を除く)に総報酬按分率*4を乗じて得た額
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ハ) 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(国庫補助の額を除く)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条(160条の2)の規定による準備金の積立ての予定額(国庫負担金の額を除く)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額
*平成22年度から平成24年度までの間は、「並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(国庫負担金の額を除く)」とあるのは「、健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(国庫負担金の額を除く)並びに法7条の31の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定める額」と読み替える(法附則8条の3)。
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改正
□*3「厚生労働省令で定める保険給付」は、次に掲げるものとする(則135条の2第1項)。
a) 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
b) 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
c) 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
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↓ なお…
□地域ごとの年齢構成及び所得水準格差による調整(第4項に規定)に反映する必要のない「手当金給付」と「死亡・出産関連給付」は、含まれていない。
□*4「総報酬按分率」とは、当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。
↓「激変緩和措置の期限」(平18改正法附則31条)
平成20年10月改正健康保険法160条3項の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち、改正法施行の日の前日における旧政管健保の一般保険料率との率の差が政令で定める基準を上回るものがある場合においては、協会は、平成30年3月31日までに限り、政令で定めるところにより、都道府県単位保険料率の調整を行い、運営委員会の議を経て、当該算定した都道府県単位保険料率とは異なる都道府県単位保険料率を定めるものとする。
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<参考> 全国健康保険協会の保険料率:平成23年3月からの全国平均は9.50%(特定保険料率3.62%+基本保険料率5.88%)
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