社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法 (補)-3:協会管掌健康保険の保険料率」
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4 協会管掌健康保険の保険料率 (法160条1項~12項) 重要度 ●●●
(1) 一般保険料率の決定 (1項・2項)
改正
2) 前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」*2という)は、当該支部被保険者に適用する。
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改正
□*1「支部被保険者」とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
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◆*2 都道府県単位保険料率 (3項)
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改正
□*3「厚生労働省令で定める保険給付」は、次に掲げるものとする(則135条の2第1項)。
b) 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
c) 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
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↓ なお…
□地域ごとの年齢構成及び所得水準格差による調整(第4項に規定)に反映する必要のない「手当金給付」と「死亡・出産関連給付」は、含まれていない。
□*4「総報酬按分率」とは、当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。
↓「激変緩和措置の期限」(平18改正法附則31条)
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<参考> 全国健康保険協会の保険料率:平成23年3月からの全国平均は9.50%(特定保険料率3.62%+基本保険料率5.88%)
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