社労士/初級インプット講座/健康保険法 (補)-2 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法 (補)-2:その他の保険料額」

テキスト本文の開始

 

 

3  その他の保険料額 (法157条ほか)                       重要度 ●   

 

(1) 任意継続被保険者の保険料 (法157条)

 

条文

 


1) 任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
(平11択)

 

2) 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条(被保険者の保険料額)の例による。

 

 

advance

 

□「特例退職被保険者」の保険料については、任意継続被保険者と同様である(法附則3条6項)。

 

-----------------(250ページ目ここから)------------------

 

(2) 特定被保険者の保険料 (法附則7条)

 

条文

 


1) 健康保険組合は、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る、以下「特定被保険者」という)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。(平13択)(平15択)(平16択)(平22択)

 

3) 法156条2項の規定は、介護保険第2号被保険者である被扶養者(その保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者の被扶養者に限る)が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合について準用する。

 

 

(3) 承認健康保険組合における特別介護保険料額 (法附則8条)

 

条文

 


1) 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(以下「承認健康保険組合」という)は、介護保険第2号被保険者である被保険者(その保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者を含む)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。

 

2) 特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定める*1ものとする。(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 定め方としては、標準報酬月額等の等級区分に応じた一定額の保険料を設定するような「所得段階別の定額保険料型」などが考えられる。