社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-15:納付金、支援金、拠出金等に係る国庫補助」
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(2) 納付金、支援金、拠出金等に係る国庫補助 (2項)
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【病床転換支援金の経過措置】(法附則4条の4)
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*経過的な措置として、国民健康保険法に係る退職者給付拠出金、高齢者の医療の確保に関する法律による病床転換支援金の制度があり、これらについても国庫負担や国庫補助が行われるということ。
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□*4「政令で定める割合」は、国庫補助の経過措置により、当分の間、1,000分の164とされている(法附則5条)。(平16択)(平20択)(平6記)
◆納付金等の国庫補助の対象となる費用
a) 前期高齢者納付金(前期高齢者納付金×給付費割合の部分を除く)
b) 後期高齢者支援金 c) 介護納付金
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(3) 日雇特例被保険者に係る国庫補助 (法154条)
2) 国庫は、第151条、前条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額等に同項に規定する率を乗じて得た額に政令で定める割合*6を乗じて得た額を補助する。
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【病床転換支援金の経過措置】(法附則4条の4)
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□*5「政令で定める割合」は、当分の間、1,000分の130(国庫補助の特例により、平成22年度から平成24年度までの間は、1,000分の164)とされている(法附則5条、法附則5条の2)。
□*6「政令で定める割合」は、当分の間、1,000分の164とされている(法附則5条)。
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(4) 特定健康診査等に係る国庫補助 (法154条の2)
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※テキスト244~247ページは、過去問のページになっております。