社労士/初級インプット講座/健康保険法6-15 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-15:納付金、支援金、拠出金等に係る国庫補助」

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(2) 納付金、支援金、拠出金等に係る国庫補助 (2項)

 

条文

 


国庫は、第151条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く)並びに介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項の政令で定める割合*4を乗じて得た額を補助する。
(平11択)(平14択)(平18択)(平6記)

 

 

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【病床転換支援金の経過措置】(法附則4条の4)
高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、第153条第2項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く)」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く)及び同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く)」と読み替える。

 

 

*経過的な措置として、国民健康保険法に係る退職者給付拠出金高齢者の医療の確保に関する法律による病床転換支援金の制度があり、これらについても国庫負担や国庫補助が行われるということ。

 

 

ここをチェック

 

□*4「政令で定める割合」は、国庫補助の経過措置により、当分の間、1,000分の164とされている(法附則5条)。(平16択)(平20択)(平6記)

 

ちょっとアドバイス

 

◆納付金等の国庫補助の対象となる費用

 


【a)~c)の合算額】

 

a) 前期高齢者納付金(前期高齢者納付金×給付費割合の部分を除く)
*「前期高齢者交付金」がある場合には、「当該交付金の額-(当該交付金の額×給付費割合)」を控除した場合の前期高齢者納付金となる。

 

b) 後期高齢者支援金 c) 介護納付金

 

 

(3) 日雇特例被保険者に係る国庫補助 (法154条)

 

条文

 


1) 国庫は、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付等の保険給付費等に政令で定める割合*5を乗じて得た額を補助する。

 

2) 国庫は、第151条、前条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額等に同項に規定する率を乗じて得た額に政令で定める割合*6を乗じて得た額を補助する。
(平20択)

 

 

【病床転換支援金の経過措置】(法附則4条の4)
第154条第2項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金」と読み替える。

 

 

advance

 

□*5「政令で定める割合」は、当分の間、1,000分の130(国庫補助の特例により、平成22年度から平成24年度までの間は、1,000分の164)とされている(法附則5条、法附則5条の2)。

 

□*6「政令で定める割合」は、当分の間、1,000分の164とされている(法附則5条)。

 

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(4) 特定健康診査等に係る国庫補助 (法154条の2)

 

条文

 


国庫は、第151条(国庫負担)及び前2条(協会管掌健康保険及び日雇特例被保険者の保険に係る国庫補助)に規定する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等(特定健康診査及び特定保健指導)の実施に要する費用の一部を補助することができる。(平20択)

 

 

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※テキスト244~247ページは、過去問のページになっております。