社労士/初級インプット講座/健康保険法6-14 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-14:国庫負担」

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条文

 

(1) 国庫負担 (法151条)

 


国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。(平18択)(平20択)(平6記)

 

 

(2) 健康保険組合に対する国庫負担金 (法152条)

 


1) 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準*1として、厚生労働大臣が算定する。
(平11択)(平13択)(平18択)(平20択)

 

2) 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「被扶養者数」は、国庫負担金の算定の基準には入らない。(平6択)

 

2  国庫補助 (法153条~法154条の2)                     重要度 ●●●

 

(1) 保険給付費に係る国庫補助の原則 (法153条1項)

 

条文

 


国庫は、第151条(国庫負担)に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう、以下この条及び次条において同じ)*1を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額*2を控除した額)に1,000分の164から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合*3を乗じて得た額を補助する。(平6択)(平18択)

 

 

ここをチェック  

 

改正

 

□*3「政令で定める割合」は、国庫補助の経過措置により当分の間、1,000分の130(国庫補助の特例により、平成22年度から平成24年度までの間は、1,000分の164)とされている(法附則5条、法附則5条の2)。
(平8択)(平11択)(平14択)(平16択)(平19択)(平20択)(平6記)

 

□「健康保険事業の執行に要する費用」のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、埋葬に要した費用及び家族埋葬料の支給に要する費用(死亡・出産に係る一時金給付)については、国庫補助の対象とならない。(平18択)

 

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ちょっとアドバイス

 

◆前期高齢者納付金と前期高齢者交付金

 


医療保険者間において前期高齢者(65歳以上75歳未満)に係る医療費に不均衡が生じていることから、これを調整するため平成20年度から実施されている。
前期高齢者医療費に関する財政調整(保険者間の費用負担の調整)の仕組みは、次のとおりである。

 


a) いずれの保険者も同じ前期高齢者加入率と仮定した上で、前期高齢者医療給付費を調整するものであり、全国平均の前期高齢者加入率(12%)を基準とし、前期高齢者加入率が全保険者平均を下回る場合は、「前期高齢者納付金」を納付することとなる(協会けんぽ、健康保険組合及び共済組合)。

 

b) 前期高齢者加入率が全保険者平均を上回る場合は、「前期高齢者交付金」が交付されることとなる(市町村国保)。

 

 

◆原則の国庫補助の対象となる費用

 


【a)とb)の合算額】

 

a) 死亡・出産に係る一時金給付を除く主要な保険給付費

 

b) 前期高齢者納付金に要する費用の額×給付費割合

 

*「前期高齢者交付金」がある場合には、(当該交付金の額×給付費割合)を控除した場合の前期高齢者納付金となる。

 

 

advance

 

改正

 

◆国庫補助の特例による読み替え (法附則5条の2)

 


平成22年度から平成24年度までの間について、第153条第1項中

 

 

本則

 

読み替え

 

 

【*1の部分】
「給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう、以下この条及び次条において同じ)」

 

 

「同法附則第13条の4第1項第1号から第3号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第13条の2第1号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という)に同条第3号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする)の割合」

 

【*2の部分】
「に給付費割合を乗じて得た額」

 

 

「を基準として政令で定める額」