社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「健康保険法6-14:国庫負担」
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(1) 国庫負担 (法151条)
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(2) 健康保険組合に対する国庫負担金 (法152条)
2) 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
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□*1「被扶養者数」は、国庫負担金の算定の基準には入らない。(平6択)
2 国庫補助 (法153条~法154条の2) 重要度 ●●●
(1) 保険給付費に係る国庫補助の原則 (法153条1項)
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改正
□*3「政令で定める割合」は、国庫補助の経過措置により当分の間、1,000分の130(国庫補助の特例により、平成22年度から平成24年度までの間は、1,000分の164)とされている(法附則5条、法附則5条の2)。
(平8択)(平11択)(平14択)(平16択)(平19択)(平20択)(平6記)
□「健康保険事業の執行に要する費用」のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料、埋葬に要した費用及び家族埋葬料の支給に要する費用(死亡・出産に係る一時金給付)については、国庫補助の対象とならない。(平18択)
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◆前期高齢者納付金と前期高齢者交付金
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◆原則の国庫補助の対象となる費用
a) 死亡・出産に係る一時金給付を除く主要な保険給付費
b) 前期高齢者納付金に要する費用の額×給付費割合
*「前期高齢者交付金」がある場合には、(当該交付金の額×給付費割合)を控除した場合の前期高齢者納付金となる。
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改正
◆国庫補助の特例による読み替え (法附則5条の2)
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本則 |
読み替え
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【*1の部分】
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「同法附則第13条の4第1項第1号から第3号までに掲げる額の合計額に対する同法附則第13条の2第1号に規定する調整対象給付費見込額(以下この条において「調整対象給付費見込額」という)に同条第3号に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする)の割合」 |
【*2の部分】
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「を基準として政令で定める額」 |