社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-16:労働組合の定義」
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(2) 労働組合の定義 (法2条)
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◆*2「経理上の援助」の判断例
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a) 組合用務のための出張旅費、手当等を支給すること
b) 組合専従役職員の賃金を負担すること
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【援助には該当しないもの】
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a) 労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すこと
b) 厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対して使用者が寄附すること
c) 最小限の広さの事務所を供与すること
d) 組合員の給与から組合費を差し引いて組合に渡すこと(平1択)
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2 労働組合 (法5条、法6条) 重要度 ●
(1) 労働組合として設立されたものの取扱い (法5条)
2) 労働組合の規約には、次に掲げる規定を含まなければならない。
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(2) 交渉権限 (法6条)
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□*1「個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない」とは、個々の労働者が「差別待遇」や「黄犬契約」に関する救済を申し立てる場合には、法5条(資格審査)の規定は適用されないということである。
◆解散 (法10条)
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