社労士/初級インプット講座/一般常識6-16 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-16:労働組合の定義」

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(2) 労働組合の定義 (法2条)

 

条文

 


この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。

 

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イ) 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの(平6択)(平14選)
ロ) 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの *2

 


但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする

 

 

ハ) 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの

 

ニ) 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆*2「経理上の援助」の判断例

 


【援助に該当するもの】

 

 

a) 組合用務のための出張旅費、手当等を支給すること

 

b) 組合専従役職員の賃金を負担すること

 

 

【援助には該当しないもの】

 

 

a) 労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すこと

 

b) 厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対して使用者が寄附すること

 

c) 最小限の広さの事務所を供与すること

 

d) 組合員の給与から組合費を差し引いて組合に渡すこと(平1択)

 

 

2  労働組合 (法5条、法6条)                             重要度 ●   

 

条文

 

(1) 労働組合として設立されたものの取扱い (法5条)

 


1) 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第2条(労働組合の定義)及び第2項(規約)の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第7条第1号(不当労働行為)の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない*1。

 

2) 労働組合の規約には、次に掲げる規定を含まなければならない。

 


a) 名称 b) 主たる事務所の所在地

 

c) 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。

 

d) 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと。

 

e) 単位労働組合にあっては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。

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f) 総会は、少くとも毎年1回開催すること。

 

g) すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年1回組合員に公表されること。

 

h) 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。

 

i) 単位労働組合にあっては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあっては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。

 

 

(2) 交渉権限 (法6条)

 


労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。(平6択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない」とは、個々の労働者が「差別待遇」や「黄犬契約」に関する救済を申し立てる場合には、法5条(資格審査)の規定は適用されないということである。

 

advance

 

◆解散 (法10条)

 


労働組合は、次の事由によって解散する。

 


a) 規約で定めた解散事由の発生

 

b) 組合員又は構成団体の4分の3以上の多数による総会の決議