社労士/初級インプット講座/一般常識6-15 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-15:労働組合法」

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(279ページ目ここから)------------------

 

第 4 章

労使関係に関する法令

第1節  労働組合法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・280
第2節  労働関係調整法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285
第3節  労働契約法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・287
第4節  個別労働関係紛争解決促進法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・291

 

-----------------(280ページ目ここから)------------------

第1節  労働組合法

1  総則 (法1条~法3条)                                 重要度 ●●●

 

(1) 目的 (法1条)

 

条文

 


1) この法律は、労働者*1が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。(平14選)

 

 

ここをチェック

 

□*1「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう(法3条)。(平1択)

 

↓ なお…

 

労働組合法上の「労働者」には、失業者が含まれる

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆憲法28条【勤労者の団結権】

 


勤労者団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
(平14選)(平21選)

 

 

憲法28条は、「勤労者」に対する労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)の保障規定であることから、労働組合法上の労働者に限らず勤労者全般を対象とする規範部分がある。
つまり、一般的には、労働組合法上の労働組合への加入が認められていない管理職にある者であっても、労働三権に関し憲法上保障される事項があるということである。

 

↓ 例えば…

 


<刑事免責> (法1条2項)

 

 

【刑法35条(正当行為)】法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

 

 

刑法第35条(正当行為)の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。(平21選)

 

 

<民事免責> (損害賠償・法8条)

 

 

使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。