社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-14:契約の申込み」
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改正
◆契約の申込み (則4条)
2) 退職金共済契約申込書には、共済契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを証するためその者の押印又は署名を受け、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。
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(2) 掛金 (法4条)
2) 掛金月額は、被共済者1人につき、5,000円(短時間労働被共済者にあっては、2,000円)以上30,000円以下でなければならない。(平17択)
3) 掛金月額は、2,000円を超え10,000円未満であるときは1,000円に整数を乗じて得た額(1,000円ずつ加算)、10,000円を超え30,000円未満であるときは2,000円に整数を乗じて得た額(2,000円ずつ加算)でなければならない。
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□「短時間労働被共済者」とは、退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者に該当する被共済者をいう。
(3) 被共済者等の受益 (法5条)
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1 総則 (法1条~法3条の2) 重要度 ●
(1) 目的 (法1条)
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(2) 定義 (法1条の2)
労働時間等 |
労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう)その他の休暇をいう。
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労働時間等の設定 |
労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
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(3) 事業主等の責務 (法2条)
2) 事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。
3) 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
4) 事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
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(4) 国及び地方公共団体の責務 (法3条)
2) 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない。
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(5) 適用除外 (法3条の2)
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2 労働時間等設定改善指針等 (法4条、法5条) 重要度 ●
(1) 労働時間等設定改善指針の策定 (法4条)
2) 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3) 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4) 前2項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。
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(2) 要請 (法5条)
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改正
◆労働時間等設定改善指針より抜粋 (平22.3.19厚労告89号)
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子の養育又は家族の介護を行う労働者
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※テキスト274~278ページは、過去問のページになっております。