社労士/初級インプット講座/一般常識6-14 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-14:契約の申込み」

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改正

 

◆契約の申込み (則4条)

 


1) 共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した退職金共済契約申込書を、機構が業務を委託した金融機関又は事業主の団体(以下それぞれ「受託金融機関」又は「受託事業主団体」という)に提出してしなければならない。

 


a) 申込者の氏名又は名称及び住所並びに当該申込者が同居の親族のみを雇用する者である場合にあっては、その旨

 

b) 主たる事業の内容

 

c) 従業員数、常時雇用する従業員数及び現に被共済者である者の数

 

d) 資本金の額又は出資の総額

 

e) 当該共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額並びにその者が申込者の同居の親族である場合にあっては、その旨

 

 

2) 退職金共済契約申込書には、共済契約の申込みが当該共済契約の被共済者となる者の意に反して行われたものでないことを証するためその者の押印又は署名を受け、かつ、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 


a) 申込者が中小企業者であることを証する書類

 

b) 共済契約を締結することについての従業員の意見書

 

c) 当該共済契約の被共済者となる者が短時間労働者である場合にあっては、その者が短時間労働者であることを証する書類

 

d) 当該共済契約の被共済者となる者が申込者の同居の親族である場合にあっては、その者が申込者に使用される者で、賃金を支払われる者であることを証する書類及びその者が小規模企業共済法に規定する共済契約者に該当しない者であることをその者が誓約する書面

 

 

(2) 掛金 (法4条)

 

条文

 


1) 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。

 

2) 掛金月額は、被共済者1人につき、5,000円(短時間労働被共済者にあっては、2,000円)以上30,000円以下でなければならない。(平17択)

 

3) 掛金月額は、2,000円を超え10,000円未満であるときは1,000円に整数を乗じて得た額(1,000円ずつ加算)、10,000円を超え30,000円未満であるときは2,000円に整数を乗じて得た額(2,000円ずつ加算)でなければならない。

 

 

□「短時間労働被共済者」とは、退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者に該当する被共済者をいう。

 

 

(3) 被共済者等の受益 (法5条)

 

条文

 


被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。

 

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第4節  労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

1  総則 (法1条~法3条の2)                             重要度 ●   

 

条文

 

(1) 目的 (法1条)

 


この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 

 

(2) 定義 (法1条の2)

 


労働時間等

 

労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう)その他の休暇をいう。

 

 

労働時間等の設定

 

労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。

 

 

(3) 事業主等の責務 (法2条)

 


1) 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。(平19択)

 

2) 事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。

 

3) 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。

 

4) 事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。

 

 

(4) 国及び地方公共団体の責務 (法3条)

 


1) は、労働時間等の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。

 

2) 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない。

 

 

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(5) 適用除外 (法3条の2)

 


この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法の適用を受ける船員については、適用しない。

 

 

2  労働時間等設定改善指針等 (法4条、法5条)             重要度 ●   

 

条文

 

(1) 労働時間等設定改善指針の策定 (法4条)

 


1) 厚生労働大臣は、第2条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という)を定めるものとする。(平21択)

 

2) 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない

 

3) 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 

4) 前2項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。

 

 

(2) 要請 (法5条)

 


厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

改正

 

◆労働時間等設定改善指針より抜粋 (平22.3.19厚労告89号)

 


【特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置】

 

 

子の養育又は家族の介護を行う労働者
事業主は、育児・介護休業法等を遵守し、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の免除、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置等により労働時間等の設定の改善を行うとともに、その内容を労働者に積極的に周知する等制度を利用しやすい環境の整備を図ること。
特に、男性の育児等への参加が進んでおらず、また、出産後の女性が就業継続を希望しながら離職を余儀なくされる場合が見られる現状を踏まえ、男女が共に職業生活と家庭生活の両立を実現できるよう、一層の配慮をすること。
その際には、行動計画策定指針に掲げられた事項にも留意し、子どもの出生時における父親の休暇制度の整備や男性の育児休業の取得促進等男性が育児等に参加しやすい環境づくり、より利用しやすい育児休業制度の実施(法定の期間、回数等を上回る措置を実施すること、休業期間中の経済的援助を行うこと等)等にも努めること。
さらに、時間単位付与制度の活用も含めた年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減等により、子の養育又は家族の介護に必要な時間の確保を図ること。
これらの子の養育又は家族の介護を行う労働者に配慮した労働時間等の設定の改善に当たっては、各企業において労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするための雇用環境の整備に関する取組の状況や課題を把握し、各企業の実情に応じ、必要な対策を実施していくことが重要であるが、その際、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が定めた「両立指標に関する指針」を活用することも効果的である。

 

 

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※テキスト274~278ページは、過去問のページになっております。