社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-11:地域別最低賃金の改正」
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(4) 地域別最低賃金の改正等 (法12条)
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(5) 派遣中の労働者の地域別最低賃金 (法13条)
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(6) 地域別最低賃金の公示及び発効 (法14条、則9条)
2) 地域別最低賃金の決定及び地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後の日であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であって当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。
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1 総則 (法1条、法2条) 重要度 ●
(1) 目的 (法1条)
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(2) 定義 (法2条)
2) この法律において「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう。
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2 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等 (法3条~法6条) 重要度 ●●●
(1) 貯蓄金の保全措置 (法3条)
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□*1「貯蓄金の保全措置」とは、労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置であって、次に定めるものをいう(則2条)。
b) 事業主の労働者に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う労働者を受益者とする信託契約を信託会社又は信託業務を営む金融機関(「信託会社等」という)と締結すること。
c) 労働者の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。
d) 預金保全委員会を設置し、かつ、労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他適当な措置を講ずること。
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(2) 貯蓄金の保全措置に係る命令 (法4条)
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(3) 退職手当の保全措置 (法5条)
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□*2「退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主」は、次に掲げる事業主とする(則4条)。(平13択)
ロ) その使用する労働者が厚生年金保険法に規定する厚生年金基金の加入員である事業主
ハ) その使用する労働者が確定給付企業年金法に規定する加入者である事業主
ニ) 法律により直接に設立された法人又は特殊法人等である事業主であって、退職手当の保全措置を講ずることを要しない旨の厚生労働大臣の指定を受けたもの
ホ) 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について第5条の2で定める措置によらない旨の書面による協定をした事業主
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↓ なお…
□前項ハ)に掲げる事業主であって、確定給付企業年金法に規定する一定の資格を定めたものは、加入者としないこととされた労働者に関しては、前項の規定にかかわらず、法5条の厚生労働省令で定める事業主に該当しないものとする(2項)。
□*3「退職手当の保全措置を講ずべき額」は、労働者の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の4分の1に相当する額等とされている(則5条)。
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(4) 退職労働者の賃金に係る遅延利息 (法6条、令1条)
2) 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。
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