社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-12:未払賃金の立替払」
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3 未払賃金の立替払事業 (法7条~法9条) 重要度 ●
(1) 未払賃金の立替払 (法7条、則7条)
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□*1「政令で定める立替払の事由」は、次に掲げる事由(dに掲げる事由にあっては、中小企業事業主に係るものに限る)とする(令2条)。
b) 再生手続開始の決定があったこと。
c) 更生手続開始の決定があったこと。
d) a)~c)に掲げるもののほか、事業主が事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労働省令で定める状態になったことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に係る事業を退職した者の申請に基づき、労働基準監督署長の認定があったこと。
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*「中小企業事業主」とは、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が50人以下の事業主であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの等をいう。
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□*2「政令で定める期間」とは、次に掲げる日(事業主が前記dに掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は前記aからcまでに掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合には、ロに掲げる日)の6月前の日から2年間とする(令3条)。
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イ) aからcまでに該当する場合 |
当該事業主につきされた破産手続開始等の申立て(破産手続開始、特別清算開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てであって、当該破産手続開始の決定又は該当することとなった事由の基礎となった事実に係るものをいう)のうち最初の破産手続開始等の申立てがあった日
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ロ) dに該当する場合
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認定の基礎となった事実に係る申請のうち最初の申請があった日
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□*3「立替払の対象となる未払賃金の範囲」は、未払賃金に係る債務のうち、請求をする者に係る未払賃金総額*4(その額が、次に掲げる請求をする者の区分に応じ、当該定める額を超えるときは、当該定める額)の100分の80に相当する額に対応する部分とする(令4条1項)。
(平4択)(平14択)
基準退職日における年齢 |
未払総額の上限
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立替払額の上限 |
30歳未満である者 |
110万円
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88万円 |
30歳以上45歳未満である者 |
220万円
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176万円 |
45歳以上である者 |
370万円
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296万円 |
□*4「未払賃金総額」とは、基準退職日(立替払の対象となる期間内にした当該事業からの退職日)以前の労働に対する労働基準法上の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であって、基準退職日の6月前の日から請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額の総額をいうものとし、当該総額が2万円未満であるものを除くものとする(令4条2項)。
(2) 返還等 (法8条)
2) 前項の場合において、事業主が偽りの報告又は証明をしたため当該未払賃金に係る債務が弁済されたものであるときは、政府は、その事業主に対し、当該未払賃金に係る債務の弁済を受けた者と連帯して、同項の規定による返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる。
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(3) 労働者災害補償保険法との関係 (法9条)
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