社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-10:最低賃金法」
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第1節 最低賃金法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・262 |
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1 総則 (法1条、法2条) 重要度 ●
(1) 目的 (法1条)
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(2) 定義 (法2条)
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2 最低賃金 (法3条~法8条) 重要度 ●●●
(1) 最低賃金額 (法3条)
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(2) 最低賃金の効力 (法4条、則1条)
2) 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。(平20選)
3) 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃金に算入しない。(平5択)(平13択)
4) 第1項及び第2項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかった場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかった場合において、労働しなかった時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
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(3) 現物給与等の評価 (法5条)
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(4) 最低賃金の競合 (法6条)
2) 前項の場合においても、第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、第4条第1項及び第40条(罰則)の規定の適用があるものとする。
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(5) 最低賃金の減額の特例 (法7条、則3条)
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(6) 周知義務 (法8条)
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3 地域別最低賃金 (法9条~法14条) 重要度 ●
(1) 地域別最低賃金の原則 (法9条)
2) 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。(平21択)
3) 前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。(平21択)
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(2) 地域別最低賃金の決定 (法10条)
2) 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。
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【設置】(法20条)
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【権限】(法21条)
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(3) 最低賃金審議会の意見に関する異議の申出 (法11条)
2) 最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者又はこれを使用する使用者は、公示があった日から15日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。
3) 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、申出があったときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない。
4) 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第1項の規定による公示の日から15日を経過するまでは、前条第1項の決定をすることができない。第2項の規定による申出があった場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする。
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