社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-9:次世代育成支援対策推進法」
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1 総則 (法1条~法6条) 重要度 ●●
(1) 目的 (法1条)
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□次世代育成支援対策推進法は、平成15年7月16日に施行され、平成26年度(平成27年3月31日)までの時限法である。(平19択)
(2) 定義 (法2条)
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(3)基本理念 (法3条)
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(4) 国及び地方公共団体の責務 (法4条)
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(5) 事業主の責務 (法5条)
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(6) 国民の責務 (法6条)
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2 一般事業主行動計画 (法12条~法14条) 重要度 ●
(1) 一般事業主行動計画の策定等 (法12条)
改正
2) 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
3) 一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
4) 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人以下のもの(「中小事業主」という)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。
5) 前項に規定する一般事業主(中小事業主)は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。
6) 一般事業主が届出又は公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表をすべきことを勧告することができる。
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(2) 一般事業主行動計画の労働者への周知等 (法12条の2)
改正
2) 常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない。
3) 第1項に規定する一般事業主が労働者に周知させるための措置を講じない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて労働者に周知させるための措置を講ずべきことを勧告することができる。
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(3) 基準に適合する一般事業主の認定 (法13条)
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(4) 表示等 (法14条)
2) 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
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□*1「厚生労働省令で定めるもの」は、次のとおりとする(則5条)。
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□法14条2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する(法26条1号)。
◆一般事業主に対する国の援助 (法18条)
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※テキスト251~260ページは、過去問のページになっております。