社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-8:職務内容同一短時間労働者」
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3 雇用管理の改善等に関する具体的措置 (法8条~法16条) 重要度 ●●●
(1) 通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止 (法8条)
2) 前項の期間の定めのない労働契約には、反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする。
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□*1「職務内容同一短時間労働者」とは、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者をいう。
□*2「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」とは、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものをいう。
(2) 通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の者に係る賃金 (法9条)
2) 事業主は、前項の規定にかかわらず、職務内容同一短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、当該変更が行われる期間においては、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする。
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□*3「厚生労働省令で定める賃金」は、次に掲げるものとする(則3条)。
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(3) 通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の者に係る教育訓練 (法10条)
2) 事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。
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□*4「厚生労働省令で定める場合」とは、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く)が既に当該職務に必要な能力を有している場合である(則4条)。
(4) 通常の労働者と同視すべき短時間労働者以外の者に係る福利厚生施設 (法11条)
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□*5「厚生労働省令で定める福利厚生施設」は、次に掲げるものとする(則5条)。
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(5) 通常の労働者への転換 (法12条)
2) 国は、通常の労働者への転換を推進するため、前項イ~ハに掲げる措置を講ずる事業主に対する援助等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
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(6) 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明 (法13条)
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(7) 短時間雇用管理者 (法15条、則6条)
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□事業主は、一定の事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間雇用管理者として選任するものとする(則7条)。
(8) 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 (法16条)
2) 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
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□厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする(則8条)。