社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-7:パートタイム労働法」
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正式名称:短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
1 総則等 (法1条~法5条) 重要度 ●
(1) 目的 (法1条)
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(2) 定義 (法2条)
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□「通常の労働者」のうち、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者をいう。
(3) 事業主等の責務 (法3条)
2) 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する短時間労働者の雇用管理の改善等に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めるものとする。
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(4) 国及び地方公共団体の責務 (法4条)
2) 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。
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(5) 短時間労働者対策基本方針 (法5条)
1) 厚生労働大臣は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下「短時間労働者対策基本方針」という)を定めるものとする。
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2) 短時間労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
3) 短時間労働者対策基本方針は、短時間労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
4) 厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
5) 厚生労働大臣は、短時間労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
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2 雇用管理の改善等に関する措置 (法6条、法7条) 重要度 ●
(1) 労働条件に関する文書の交付等 (法6条)
2) 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。(平9択)
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□*1 短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する「特定事項」とは、次に掲げるものとする(則2条1項)。
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□*2「厚生労働省令で定める方法」は、前記a~cに掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間労働者が希望した場合における当該方法とする(則2条2項)。
b) 電子メールの送信の方法(当該短時間労働者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る)
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(2) 就業規則の作成の手続 (法7条)
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