社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-6:苦情の自主的解決」
テキスト本文の開始
8 紛争の解決の援助及び調停 (法52条の2~法52条の6) 重要度 ●
改正
前年新設
(1) 苦情の自主的解決 (法52条の2)
|
□「苦情処理機関」とは、事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。
(2) 紛争の解決の援助 (法52条の4)
2) 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
|
(3) 調停の委任 (法52条の5)
2) 事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
|
-----------------(242ページ目ここから)------------------
□育児・介護休業法に定める事項についての紛争の当事者である労働者、事業主の双方又は一方から申請があった場合で、都道府県労働局長がその紛争の解決に必要と認めた場合、学識経験者などの専門家で構成される第三者機関である「両立支援調停会議」に調停を行わせることとされている(則60条の2)。
↓ なお…
「両立支援調停会議」は、必要に応じ当事者や参考人から意見を聴いた上で、調停案を作成し、当事者に対して受諾勧告を行うことができる。
前年新設
(1) 紛争の解決の促進に関する特例 (法52条の3)
|
(2) 調停 (法52条の6)
|
9 公表 (法56条の2) 重要度 ●
改正
前年新設
|