社労士/初級インプット講座/一般常識6-5 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-5:介護休暇」

テキスト本文の開始

 

 

6  介護休暇 (法16条の5~法16条の7)                    重要度 ●   

 

条文

 

新設

 

(1) 介護休暇の申出 (法16条の5)

 


1) 要介護状態にある対象家族の介護*1その他の厚生労働省令で定める世話*2を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という)を取得することができる。

 

2) 申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。

 

3) 第1項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 

 

-----------------(239ページ目ここから)------------------

 

(2) 介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等 (法16条の6)

 


1) 事業主は、労働者(日々雇用される者を除く)からの申出があったときは、当該申出を拒むことができない。

 

2) 当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の過半数労働組合又は過半数代表者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち子の看護休暇をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの当該休暇の申出があった場合は、拒むことができる。

 


a) 当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者

 

b) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

 

(3) 不利益取扱いの禁止 (法16条の7)

 


事業主は、労働者が介護休暇の申出をし、又は介護休暇をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

 

ここをチェック

 

□暫定措置として、常時100人以下の労働者を雇用する事業主等については、平成24年6月30日を施行予定としている。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「要介護状態」及び「対象家族」とは、介護休業における定義と同じである。

 

□*2「その他の厚生労働省令で定める世話」とは、対象家族の介護対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族に必要な世話をいう(則30条の4)。

 

□介護休暇の日数は、介護休業の取得日数とは通算されない。

 

□事業主は、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位又は半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮することとされている。

 

7  所定外労働の制限 (法16条の8、法16条の9)            重要度 ●   

 

条文

 

新設

 


1) 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用される者を除く)であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合*1は、この限りでない。

 


a) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

 

b) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

 

-----------------(240ページ目ここから)------------------

2) 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(1月以上1年以内の期間に限る、「制限期間」という)について、その初日(「制限開始予定日」という)及び末日(「制限終了予定日」という)とする日を明らかにして、制限開始予定日の1月前までにしなければならない。この場合において、制限期間については、第17条第2項前段(時間外労働の制限)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない*2。

 

3) 第1項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

 

4) 次に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(cに掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 


a) 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

 

b) 制限終了予定日とされた日の前日までに、請求に係る子が3歳に達したこと。

 

c) 制限終了予定日とされた日までに、請求をした労働者について、労働基準法の規定による産前産後休業期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

 

 

 

ここをチェック

 

□暫定措置として、常時100人以下の労働者を雇用する事業主等については、平成24年6月30日を施行予定としている。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断する。

 

□*2 所定外労働の免除の請求に係る免除期間を、「所定労働時間の短縮措置」が適用されている期間と重複して請求することは可能である。

 

□制限期間の請求について、回数の制限はない。

 

□管理職のうち、労働基準法41条2号に定める「管理監督者」については、労

働時間等に関する規定が適用除外されていることから、所定外労働の免除の対象外となる。

 

advance

 

(1) 所定外労働の制限に係る請求の方法等 (則30条の9)

 


1) 請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。

 


a) 請求の年月日 b) 請求をする労働者の氏名
c) 請求に係る子の氏名、生年月日及びbの労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及びbの労働者との続柄)
  d) 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
e) 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

 

-----------------(241ページ目ここから)------------------

2) 労働者の請求及び通知は、次のいずれかの方法(b及びcに掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る)によって行わなければならない。

 


a) 書面を提出する方法

 

b) ファクシミリを利用して送信する方法

 

c) 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る)

 

 

4) 事業主は、請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生又は養子縁組の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

 

 

(2) 不利益取扱いの禁止 (法16条の9)

 


事業主は、労働者が請求をし、又は当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。