社労士/初級インプット講座/一般常識6-4 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-4:不利益取扱いの禁止」

テキスト本文の開始

 

 

(3) 不利益取扱いの禁止 (法10条)

 

条文

 


事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

労働者の責めに帰すべき事由その他の合理的な理由がある場合には、育児休業期間中の労働者であっても、解雇することはできる。(平9択)

 

5  子の看護休暇 (法16条の2~法16条の4)                重要度 ●   

 

(1) 子の看護休暇の申出 (法16条の2)

 

条文

 

改正

 


1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話*1を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という)を取得することができる。

 

2) 申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。

 

3) 第1項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「厚生労働省令で定める当該子の世話」は、当該子に予防接種(インフルエンザ予防接種など、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものを含む)又は健康診断を受けさせることとする(則29条の3)。

 

□子の看護休暇の付与日数は、申出時点における子の人数で判断する。

 


例えば、子どもが年度の途中で生まれ、小学校就学前までの子が2人となった場合、年度の途中であっても、その年度におけるそれまでの付与日数と合計して年10日までの休暇を認めることが必要となる。
なお、子どもが途中で亡くなった場合などの理由により子の看護休暇の付与日数が減少した結果、同一の年度において既に取得した子の看護休暇の日数が付与日数を上回る場合であっても、既に取得した子の看護休暇は有効であり、当該上回る日数について、遡及して不就業と取り扱うことや、翌年度分に付与される子の看護休暇の日数から差し引くことは許されない。

 

 

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□事業主は、労働者の子の症状、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位又は半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用について配慮することとされている。

 

(2) 子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等 (法16条の3)

 

条文

 


1) 事業主は、労働者(日々雇用される者を除く)からの申出があったときは、当該申出を拒むことができない。

 

2) 当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の過半数労働組合又は過半数代表者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち子の看護休暇をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの当該休暇の申出があった場合は、拒むことができる。

 


a) 当該事業主に引き続き雇用された期間が6月に満たない労働者

 

b) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「期間を定めて雇用される者」であっても、労使協定により「子の看護休暇をすることができない者」に該当しない限り、取得日までに当該事業主に引き続き雇用された期間及び取得日後引き続き雇用されると見込まれる期間を問わず、子の看護休暇を取得することができる。

 

□事業主は、労使協定により「子の看護休暇をすることができない者」に該当しない限り、労働者からの子の看護休暇の申出を拒むことはできないが、当該子の看護休暇中の賃金の取扱いについては、労使間の話し合いの上で決められるべきものであり、有給とすることを義務づけるものではない(平16.12.28職発1228001号等)。

 

(3) 不利益取扱いの禁止 (法16条の4)

 

条文

 


事業主は、労働者が子の看護休暇の申出をし、又は子の看護休暇をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。