社労士/初級インプット講座/一般常識6-3 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-3:子の出生日」

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◆パパ・ママ育休プラスの場合の具体例

 


子の出生日

 

平成22年10月10日

 

 

子が1歳に達する日(1歳到達日)

 

平成23年10月9日(通常の休業取得可能期間)

 

 

子が1歳に達する日の翌日

 

 

平成23年10月10日

 

子が1歳2か月に達する日

 

平成23年12月9日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□法律上、男女とも、パパ・ママ育休プラスとして要件を満たす場合には、1歳2か月まで育児休業を取得できることとされており、男性労働者のみを対象とすることは許されない

 

□パパ・ママ育休プラスによる子が1歳2か月までの育児休業の申出は、配偶者が労働者より先に育児休業を取得する予定であるが、労働者の申出時点ではまだ配偶者が育児休業を開始していない場合も、法に定める要件を満たす見込みであれば、パパ・ママ育休プラスによる育児休業をすることはできる。

 

↓ この場合…

 

労働者の育児休業の開始予定日までに、配偶者が育児休業をしなかった場合の取扱いは、以下のとおりとなる。

 


a) 労働者の育児休業の終了予定日が、子の1歳到達日以前である場合には、申出どおり育児休業が取得できる。

 

b) 労働者の育児休業の終了予定日が、子の1歳到達日より後である場合には、育児休業の申出は、されなかったものとみなされます。

 

 

□パパ・ママ育休プラスとして1歳到達日後1歳2か月までの間で育児休業を取得している場合でも、一定の要件を満たせば、1歳6か月まで育児休業を延長できる。

 

↓ なお…

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この場合、1歳6か月までの育児休業の開始予定日は、子の1歳到達日後である本人又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日となる。