社労士/初級インプット講座/一般常識5-16 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-16:具体的な育児休業申出の方法」

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ちょっとアドバイス

 

改正

 

◆具体的な育児休業申出の方法等 (則5条)

 


1) 育児休業申出は、一定の事項*4を事業主に申し出ることによって行わなければならない。

 

2) 申出は、次のいずれかの方法(b及びcに掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る)によって行わなければならない。

 

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a) 書面を提出する方法

 

b) ファクシミリを利用して送信する方法

 

c) 電気通信回線を通じて事業主の使用に係る通信端末機器に送信する方法(労働者及び事業主が当該送信する情報を出力することにより書面を作成することができるものに限る)

 

 

3) 前項bの方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、前項cの方法により行われた申出及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

 

4) 事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに*5通知しなければならない

 


a) 育児休業申出を受けた旨

 

b) 育児休業開始予定日(法6条3項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日

 

c) 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由

 

 

5) 前項の通知は、次のいずれかの方法(b及びcに掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る)により行わなければならない。

 


a) 書面を交付する方法

 

b) ファクシミリを利用して送信する方法

 

c) 電子メールの送信の方法(当該労働者が当該電子メールの記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る)

 

 

 

advance

 

□*4 申出事項には、「パパ・ママ育休プラスの申出により子の1歳到達日の翌日以後の日に育児休業をする場合にあっては、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日以後である事実」がある。

 

□*5「速やかに」とは、原則として労働者が育児休業申出をした時点からおおむね2週間以内をいう。ただし、育児休業申出の日から育児休業開始予定日までの期間が2週間に満たない場合は、育児休業開始予定日までに通知をすることが必要となる。

 

□この申出方法の内容は、「育児休業開始予定日・終了予定日の変更の申出」、「育児休業の撤回の申出」、「育児休業申出後に子が生まれた場合の通知」についても、同様の取扱いとなる。