社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-1:事業主の義務」
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3 育児休業申出があった場合における事業主の義務等 (法6条) 重要度 ●
(1) 事業主の義務 (1項、則7条)
改正
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□「労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者(いわゆる「専業主婦」等)に該当する場合における当該労働者(平11択)」の除外規定は、改正により削除された。
□前項ただし書(労使協定)の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第1項(前期)及び第3項(後期)の規定にかかわらず、育児休業をすることができない(2項)。
(2) 事業主による育児休業開始予定日の指定 (3項)
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改正
□*1 厚生労働省令で定める「事由」は、次のとおりとする(則9条)。
b) 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
c) bに規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
d) bに規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
e) 前期育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
f) 前期育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
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↓ この場合は…
□*2 育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日とする(則10条)。
(つまり、育児休業開始予定日の1週間前までに申出をすればよいことになる)
□第1項ただし書及び前項の規定は、労働者が第5条第5項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない(4項)。
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□事業主による育児休業開始予定日の指定は、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない(則11条)。