社労士/初級インプット講座/一般常識6-1 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識6-1:事業主の義務」

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3  育児休業申出があった場合における事業主の義務等 (法6条)     重要度 ●   

 

(1) 事業主の義務 (1項、則7条)

 

条文

 

改正

 


事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない(拒むことができる)。

 

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a) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者(平8択)

 

b) 育児休業申出があった日から起算して1年(後期の育児休業の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者

 

c) 1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数(2日)以下の労働者

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者(いわゆる「専業主婦」等)に該当する場合における当該労働者(平11択)」の除外規定は、改正により削除された。

 

□前項ただし書(労使協定)の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第1項(前期)及び第3項(後期)の規定にかかわらず、育児休業をすることができない(2項)。

 

(2) 事業主による育児休業開始予定日の指定 (3項)

 

条文

 


事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月(後期育児休業の申出にあっては2週間)を経過する日(以下「1月等経過日」という)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由*1が生じた場合にあっては、当該1月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日*2)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

改正

 

□*1 厚生労働省令で定める「事由」は、次のとおりとする(則9条)。

 


a) 出産予定日前に子が出生したこと。

 

b) 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡

 

c) bに規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。

 

d) bに規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。

 

e) 前期育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき

 

f) 前期育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき

 

 

 ↓ この場合は…

 

□*2 育児休業申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日とする(則10条)。
(つまり、育児休業開始予定日の1週間前までに申出をすればよいことになる)

 

第1項ただし書及び前項の規定は、労働者が第5条第5項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない(4項)。

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□事業主による育児休業開始予定日の指定は、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を育児休業申出をした労働者に通知することによって行わなければならない(則11条)。