社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-15:産後期間」
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□*2「産後期間」について、a)出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該「出生の日」から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、b)出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該「出産予定日」から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。
(3) 後期の育児休業の申出 (3項)
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□後期の育児休業については、特別の事情がある場合であっても、当該子については再度の育児休業の申出をすることができない。
□*3「厚生労働省令で定める場合」は、次のとおりとする(則4条の2)。
ロ) 常態として申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
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(4) 育児休業の申出方法 (4項、5項)
5) 第1項ただし書、第2項、第3項ただし書及び前項後段の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を育児休業終了予定日(第7条第3項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を育児休業開始予定日とする育児休業申出をする場合には、これを適用しない。
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