社労士/初級インプット講座/一般常識5-14 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-14:休業申出の制限」

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(2) 休業申出の制限 (2項)

 

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◆育児休業の再取得のまとめ

 


育児休業をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合*1を除き、同項の申出をすることができない。(つまり、原則として、一人の子につき再度の育児休業はできない)

 

↓ ところが…

 

次の要件を満たすとき、その理由にかかわらず、再度の育児休業の申出ができる。

 


a) 労働基準法65条2項(産後休業)の規定により休業した者(母親)でないこと。

 

b) 当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内*2に、労働者が当該子を養育するためにした最初の申出によりする育児休業があること。

 

c) 出産後8週間以内(子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで)に育児休業を開始し、かつ終了していること。

 

 

 

条文

 

改正

 


前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法第65条第2項の規定により休業した者を除く)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない

 

 

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改正

 

□*1「厚生労働省令で定める特別の事情がある場合」は、次のとおりとする(則4条)。

 


イ) 申出をした労働者について労働基準法65条1項又は2項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。

 


a) 死亡したとき。

 

b) 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。

 

 

ロ) 申出をした労働者について新たな育児休業期間(以下「新期間」という)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、前号a又はbのいずれかに該当するに至ったとき。

 

ハ) 申出をした労働者について介護休業期間が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。

 

ニ) 申出に係る子の親である配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む、以下同じ)が死亡したとき。

 

ホ) ニに規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

 

ヘ) 婚姻の解消その他の事情によりニに規定する配偶者が申出に係る子と同居しないこととなったとき。

 

ト) 申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。

 

チ) 申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。