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第2節 育児介護休業法
正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
1 総則 (法1条~法4条) 重要度 ●
(1) 目的 (法1条)
改正
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
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(2) 定義 (法2条、則1条、則2条)
この法律(イに掲げる用語にあっては、第9条の3を除く)において、次に掲げる用語の意義は、当該定めるところによる。
イ) 育児休業 |
労働者(日々雇用される者を除く)が、この法律に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。
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ロ) 介護休業
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労働者(日々雇用される者を除く)が、この法律に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。 |
ハ) 要介護状態
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負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間(2週間以上)にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
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ニ) 対象家族 |
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母及び子(これらの者に準ずる者*として厚生労働省令で定めるものを含む)並びに配偶者の父母をいう。
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*準ずる者 |
労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
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ホ) 家族
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対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。 |
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(3) 基本的理念 (法3条)
1) この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。
2) 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。
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(4) 関係者の責務 (法4条)
事業主並びに国及び地方公共団体は、前条に規定する基本的理念に従って、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉を増進するように努めなければならない。
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2 育児休業の申出 (法5条) 重要度 ●
(1) 前期の育児休業の申出 (1項)
労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
a) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
b) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)
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