社労士/初級インプット講座/一般常識5-12 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-12:紛争の解決の援助」

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6  紛争の解決の援助 (法15条~法26条)                   重要度 ●   

 

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◆紛争解決の援助規定等の適用のまとめ

 

 

条文

 

(1) 苦情の自主的解決 (法15条)

 


事業主は、第6条、第7条、第9条、第12条及び第13条第1項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない

 

 

(2) 紛争の解決の促進に関する特例 (法16条)

 


第5条から第7条まで、第9条、第11条第1項、第12条及び第13条第1項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第27条までに定めるところによる。

 

 

(3) 紛争の解決の援助 (法17条)

 


1) 都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

 

2) 事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

 

 

(4) 調停の委任 (法18条)

 


1) 都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という)の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働紛争解決促進法の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
(平8択)(平10択)(平12択)

 

2) 事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

 

 

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(5) 調停 (法19条~法26条)

 


調停は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名した3人の調停委員が行う。

 

 

委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
委員会は、第11条第1項(セクシャルハラスメント)に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る調停のために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当事者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動を行ったとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

 

 

委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

 

 

委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる

 

 

委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
委員会は、調停を打ち切ったときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。

 

 

調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者がその通知を受けた日から30日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす

 

 

委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。