社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-12:紛争の解決の援助」
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6 紛争の解決の援助 (法15条~法26条) 重要度 ●
◆紛争解決の援助規定等の適用のまとめ
(1) 苦情の自主的解決 (法15条)
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(2) 紛争の解決の促進に関する特例 (法16条)
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(3) 紛争の解決の援助 (法17条)
2) 事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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(4) 調停の委任 (法18条)
2) 事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
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(5) 調停 (法19条~法26条)
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委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
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委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。
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委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。
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委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
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調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者がその通知を受けた日から30日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。
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委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
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