社労士/初級インプット講座/一般常識5-11 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-11:婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」

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(2) 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等 (法9条)

 

条文

 


1) 事業主は、女性労働者婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

 

2) 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

 

3) 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法65条1項の規定による休業を請求し、又は休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

4) 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

 

 

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5  事業主の講ずべき措置等 (法11条~法14条)             重要度 ●● 

 

(1) 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置 (法11条)

 

条文

 


1) 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。(平17択)(平20択)

 

2) 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(「対価型セクシュアルハラスメント」という)と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(「環境型セクシュアルハラスメント」という)がある。(平20択)

 

 

(2) 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 (法12条、法13条)

 

条文

 


事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。(平9択)(平20択)

 

 

1) 事業主は、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。(平20択)

 

2) 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

 

 

(3) 事業主に対する国の援助 (法14条)

 

条文

 


国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。

 


a) その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析

 

b) aの分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善するに当たって必要となる措置に関する計画の作成

 

c) bの計画で定める措置の実施

 

d) a~cの措置を実施するために必要な体制の整備

 

e) a~dの措置の実施状況の開示