社労士/初級インプット講座/一般常識5-7 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-7:職業能力開発促進法」

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(208ページ目ここから)------------------

第6節 職業能力開発促進法

1  総則 (法1条、法2条)                                 重要度 ●   

 

条文

 

(1) 目的 (法1条)

 


この法律は、雇用対策法と相まって職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

 

(2) 定義 (法2条)

 


この法律において、次に掲げる用語は、当該定めることをいう。

 


a) 労働者

 

事業主に雇用される者(船員職業安定法に規定する船員を除く、「雇用労働者」という)及び求職者(船員となろうとする者を除く)をいう。

 

 

b) 職業能力

 

 

職業に必要な労働者の能力をいう。

 

c) 職業能力検定

 

 

職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く)をいう。

 

 

d) 職業生活設計

 

労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。(平21択)

 

 

 

2  技能検定 (法44条ほか)                                重要度 ●   

 

(1) 技能検定 (法44条)

 

条文

 


1) 技能検定は、厚生労働大臣が、政令で定める職種(以下この条において「検定職種*1」という)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる。
(平11記)

 

2) 技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。

 

3) 技能検定は、実技試験及び学科試験によって行う。

 

 

-----------------(209ページ目ここから)------------------

ちょっとアドバイス

 

改正

 

□*1「検定職種」には、次のものがある(令別表第1)。(平21択)

 


ウェブデザイン、キャリア・コンサルティング、ファイナンシャル・プランニング、知的財産管理、金融窓口サービス、着付け、レストランサービス、ビル設備管理、金型製作、金属プレス加工、パン製造、酒造、ピアノ調律、ハウスクリーニング etc.

 

*「ファインセラミックス製品製造」及び「漆器製造」が廃止

 

 

(2) 技能検定の実施 (法46条)

 

条文

 


1) 厚生労働大臣は、毎年、技能検定の実施計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。

 

2) 都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という)の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。

 

3) 厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。

 

4) 都道府県知事は、技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせることができる。

 

 

(3) 合格者の名称 (法50条)

 

条文

 


1) 技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。

 

2) 技能検定に合格した者は、技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあっては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。

 

3) 厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、2年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる

 

4) 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。

 

 

-----------------(210ページ目ここから)------------------

 

※テキスト210~220ページは、過去問のページになっております。