社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-7:職業能力開発促進法」
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1 総則 (法1条、法2条) 重要度 ●
(1) 目的 (法1条)
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(2) 定義 (法2条)
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2 技能検定 (法44条ほか) 重要度 ●
(1) 技能検定 (法44条)
2) 技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。
3) 技能検定は、実技試験及び学科試験によって行う。
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改正
□*1「検定職種」には、次のものがある(令別表第1)。(平21択)
*「ファインセラミックス製品製造」及び「漆器製造」が廃止
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(2) 技能検定の実施 (法46条)
2) 都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という)の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。
3) 厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。
4) 都道府県知事は、技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせることができる。
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(3) 合格者の名称 (法50条)
2) 技能検定に合格した者は、技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあっては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。
3) 厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、2年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。
4) 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。
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※テキスト210~220ページは、過去問のページになっております。