社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-6:200人以下」
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改正
◆雇用する労働者の数が200人以下である事業主に係る納付金及び報奨金等に関する暫定措置 (法附則4条) (平6択)(平7択)
2) 厚生労働大臣は、当分の間、その雇用する労働者の数が常時200人以下である事業主に対して一定の報奨金*2及び在宅就業障害者特例報奨金*3(以下「報奨金等」という)を支給する業務を行うことができる。
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◆*1 改正法附則による調整金と納付金のまとめ
施行日 |
内容
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平成22年7月1日 |
調整金の支給対象が常時200人を超える中小事業主に拡大(附則2条1項)
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納付金の納付対象が常時200人を超え300人以下の中小事業主に拡大(附則1条)
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平成27年4月1日 |
---------------(207ページ目ここから)---------------- 納付金の納付対象が常時100人を超え200人以下の中小事業主に拡大(附則1条)
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□*2「報奨金」は、所定の要件を満たした場合(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数を超えて障害者を雇用している場合)、各年度ごとに、翌年度の7月31日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日から45日を経過した日)までに支給の申請を行った事業主に支給するものとし、超過1人につき1月当たり21,000円とする(則附則2条、則附則3条3項)。
□*3「在宅就業障害者特例報奨金」は、所定の要件を満たした場合、各年度ごとに、翌年度の7月31日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日から45日を経過した日)までに支給の申請を行った事業主に支給するものとする(則附則3条の2第1項)。
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(3) 納付金の納付等 (法56条)
2) 事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、申告書の提出期限までに納付しなければならない。
3) 申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び身体障害者又は知的障害者である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4) 機構は、事業主が申告書の提出期限までに申告書を提出しないとき、又は申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。
5) 納入の告知を受けた事業主は、申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む)は機構が決定した額の納付金の全額を、申告に係る納付金の額が機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から15日以内に機構に納付しなければならない。
6) 事業主が納付した納付金の額が、第4項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金その他の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
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