社労士/初級インプット講座/一般常識5-5 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-5:納付金関係業務」

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4  障害者雇用調整金の支給等 (法49条、法50条)           重要度 ●    

 

(1) 納付金関係業務 (法49条)

 

条文

 


1) 厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という)を行う。

 


a) 事業主(特殊法人を除く)で次条第1項の規定に該当するものに対して、障害者雇用調整金を支給すること。

 

b) 身体障害者若しくは知的障害者を労働者として雇い入れる事業主又は身体障害者若しくは知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。

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c) 身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。etc.

 

 

2) 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という)に行わせるものとする。(平14択)

 

 

 

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◆精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等 (法72条、則33条)

 


1) 第50条第1項並びに第55条第1項及び第2項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たっては、精神障害者である短時間労働者は、その1人をもって、厚生労働省令で定める数(0.5人)の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。

 

2) 第52条第1項及び第56条第3項の規定(罰則の規定を含む)の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。

 

 

(2) 障害者雇用調整金の支給 (法50条1項、令15条)

 

条文

 


機構は、政令で定めるところにより*1、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう)ごとに、調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあっては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る)ごとの初日におけるその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が当該算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額(27,000円)に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金(以下「調整金」という)として支給する。

 

 

ここをチェック

 

□機構は、各年度ごとに、法定雇用障害者数を超えて身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用率に係る超過人数1人につき、月額27,000円の「障害者雇用調整金」を支給する。(平7択)

 

□*1「障害者雇用調整金」は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から45日以内に支給の申請を行った事業主に支給するものとする(令14条)。

 

 

advance

 

□親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第1項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主に対して調整金を支給することができる(5項)。

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5  障害者雇用納付金の徴収 (法53条~法56条)             重要度 ●● 

 

(1) 障害者雇用納付金の徴収及び納付義務 (法53条)

 

条文

 


1) 機構は、調整金及びその他の助成金の支給に要する費用、雇用促進のための業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金(以下「納付金」という)を徴収する。

 

2) 事業主は、納付金を納付する義務を負う。

 

 

(2) 納付金の額等 (法54条、令17条)

 

条文

 


1) 事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額(50,000円)に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の合計数を乗じて得た額とする。

 

3) 基準雇用率は、労働者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

 

 

ここをチェック

 

□事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用について、障害者雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率に係る不足人数1人につき、月額50,000円*1の障害者雇用納付金を徴収する。(平7択)(平14択)