社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-5:納付金関係業務」
テキスト本文の開始
4 障害者雇用調整金の支給等 (法49条、法50条) 重要度 ●
(1) 納付金関係業務 (法49条)
2) 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「機構」という)に行わせるものとする。(平14択)
|
◆精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等 (法72条、則33条)
2) 第52条第1項及び第56条第3項の規定(罰則の規定を含む)の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
|
(2) 障害者雇用調整金の支給 (法50条1項、令15条)
|
□機構は、各年度ごとに、法定雇用障害者数を超えて身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用率に係る超過人数1人につき、月額27,000円の「障害者雇用調整金」を支給する。(平7択)
□*1「障害者雇用調整金」は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日)から45日以内に支給の申請を行った事業主に支給するものとする(令14条)。
□親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第1項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主に対して調整金を支給することができる(5項)。
-----------------(206ページ目ここから)------------------
5 障害者雇用納付金の徴収 (法53条~法56条) 重要度 ●●
(1) 障害者雇用納付金の徴収及び納付義務 (法53条)
2) 事業主は、納付金を納付する義務を負う。
|
(2) 納付金の額等 (法54条、令17条)
3) 基準雇用率は、労働者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
|
□事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用について、障害者雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率に係る不足人数1人につき、月額50,000円*1の障害者雇用納付金を徴収する。(平7択)(平14択)