社労士/初級インプット講座/一般常識5-4 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-4:除外率設定業種」

テキスト本文の開始

 

 

3  除外率 (法附則3条2項、3項)                         重要度 ●   

 

ここをチェック

 

□第43条の規定の適用については、当分の間、次のとおり読み替える。

 


本則

 

 

第一項中「その雇用する労働者の数」

 

読み替え

 

その雇用する労働者の数(除外率設定業種(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう)に属する事業を行う事業所の事業主にあっては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに95%以内において厚生労働省令で定める率をいう)を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)を合計した数を控除した数) (平15択)

 

 

本則

 

 

第二項中「総数に」

 

読み替え

 

総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に

 

 

-----------------(204ページ目ここから)------------------

ここで具体例!

 

□「除外率」は、具体的には、5%~80%の範囲で業種ごとに定められている。
(平13択)(平15択)

 


例えば、雇用労働者数112人の一般事業主ならば、本来2人以上(56人で1人)の雇入れが必要となる。

 

↓ しかし…

 

仮に、除外率が50%であれば、112人×(1-0.5)×1.8%=1.008人、つまり1人(端数は切捨て)でよいことになる。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

改正

 

□第2項の規定により読み替えて適用する第43条の厚生労働省令は、除外率設定機関及び除外率設定業種における身体障害者又は知的障害者の雇用の状況、障害者が職業に就くことを容易にする技術革新の進展の状況その他の事項を考慮し、当該政令及び厚生労働省令で定める率が段階的に縮小されるように制定され、及び改正されるものとする。

 

□今回の改正により、除外率設定業種ごとの除外率が、一律10%引き下げられた(「有機化学工業製品製造業・石油製品・石炭製品製造業、輸送用機械器具製造業(船舶製造・修理業及び船用機関製造業を除く)」、「その他の運輸に附帯するサービス業(通関業、海運仲立業を除く)、電気業、郵便局」は、除外率設定職種から削除された)。