社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-3:障害者雇用率」
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(1) 障害者雇用率 (2項、令9条)
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障害者雇用率は、100分の1.8とする。(平7択)(平12択)(平14択)
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□障害者雇用率が1.8%以上とは、「労働者56人につき1人」ということであるから、常用雇用労働者数が55人以下の事業主については、雇用義務は生じない。
(2) 特殊法人の障害者雇用率 (6項、令10条の2第2項)
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(3)*4 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用に関する状況の報告 (則7条、則8条)
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◆障害者雇用率のまとめ
区分
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障害者雇用率 |
a) 一般事業主 |
100分の1.8
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b) 国、地方公共団体 |
100分の2.1
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c) 特殊法人 |
100分の2.1
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d) 都道府県に置かれる教育委員会 |
100分の2.0
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◆精神障害者である労働者についての適用に関する特例 (法71条、則33条)
2) 第43条第7項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
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