社労士/初級インプット講座/一般常識5-3 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-3:障害者雇用率」

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

(1) 障害者雇用率 (2項、令9条)

 


「障害者雇用率」は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む)の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者及び知的障害者を含む)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。

 

 

障害者雇用率は、100分の1.8とする。(平7択)(平12択)(平14択)

 

 

-----------------(203ページ目ここから)------------------

 

□障害者雇用率が1.8%以上とは、「労働者56人につき1人」ということであるから、常用雇用労働者数が55人以下の事業主については、雇用義務は生じない。

 

(2) 特殊法人の障害者雇用率 (6項、令10条の2第2項)

 


第2項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう)に係る第1項の障害者雇用率は、第2項の規定による率を下回らない率であって政令で定めるもの(100分の2.1)とする。

 

 

(3)*4 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用に関する状況の報告 (則7条、則8条)

 


事業主(その雇用する労働者の数が常時56人(特殊法人にあっては、48人)以上である事業主に限る)は、毎年、6月1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)の雇用に関する状況を、翌月15日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長に報告しなければならない。

 

 

◆障害者雇用率のまとめ

 


区分

 

 

障害者雇用率

 

a) 一般事業主

 

100分の1.8

 

 

b) 国、地方公共団体

 

100分の2.1

 

 

c) 特殊法人

 

100分の2.1

 

 

d) 都道府県に置かれる教育委員会

 

100分の2.0

 

 

 

advance

 

◆精神障害者である労働者についての適用に関する特例 (法71条、則33条)

 


1) 第43条第1項の場合において、当該事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該精神障害者である労働者の数に相当する数(精神障害者である短時間労働者にあっては、その1人をもって、厚生労働省令で定める数(0.5人)に相当する数)の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。(平20択)

 

2) 第43条第7項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。