社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-2:一般事業主の雇用義務」
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2 一般事業主の雇用義務等(法43条、令5条、則6条ほか) 重要度 ●●●
改正
3) 第1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たっては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者*3は、その1人をもって、厚生労働省令で定める数(0.5人)の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。(平20択) -----------------(202ページ目ここから)------------------
4) 第1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第2項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)は、その1人をもって、政令で定める数(2人)の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。(平9択)(平12択)
5) 第1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第2項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たっては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数(1人)の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
7) 事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る)は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない*4。
8) 第1項及び前項の雇用する労働者の数並びに第2項の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その1人をもって、厚生労働省令で定める数(0.5人)の労働者に相当するものとみなす。
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□*1 この場合の事業主とは、常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。
□*2 算定したその数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(平15択)
□*3「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満(20時間以上30時間未満)である常時雇用する労働者をいう。
◆障害者である労働者(職員)のカウント方法のまとめ