社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識5-1:障害者雇用促進法」
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正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律
1 総則 (法1条~法7条) 重要度 ●
(1) 目的 (法1条)
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(2) 用語の意義 (法2条)
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(3) 基本的理念 (法3条、法4条)
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障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。
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(4) 事業主の責務 (法5条)
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(5) 国及び地方公共団体の責務 (法6条)
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(6) 障害者雇用対策基本方針 (法7条)
2) 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
3) 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
4) 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
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□*1「精神障害者」とは、次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする(則1条の4)。
b) 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんにかかっている者(aに掲げる者に該当する者を除く)
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*「精神障害者保健福祉手帳」は、精神障害者の社会復帰及び社会参加の促進を図ることを目的として、精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者を対象として交付される。
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