社労士/初級インプット講座/一般常識4-17 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-17:指導、助言及び勧告」

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(3) 指導、助言及び勧告 (法10条)

 

条文

 


1) 厚生労働大臣は、法9条1項(高年齢者雇用確保措置)の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる

 

2) 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお当該規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、高年齢者雇用確保措置を講ずべきことを勧告することができる。

 

 

(4) 高年齢者雇用推進者 (法11条)

 

条文

 


事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。(平13択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□高年齢者雇用推進者は、当該業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者として、事業主が選任するものとする(則5条)。

 

3 事業主による高年齢者等の再就職の援助等 (法15条~法19条) 
                           重要度 ●●●

 

(1) 再就職援助措置 (法15条、法附則6条)

 

条文

 


1) 事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る*1)が定年、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という)を講ずるように努めなければならない。(平4択)(平11択)

 

2) 公共職業安定所は、前項の規定により事業主が講ずべき再就職援助措置について、当該事業主の求めに応じて、必要な助言その他の援助を行うものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「厚生労働省令で定める者(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)」は、次のとおりとする (則6条)。

 


1) 45歳以上65歳未満の者であって次のいずれにも該当しないもの(以下「対象高年齢者等」という)とする。

 


a) 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に6月を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く

 

b) 試みの使用期間中の者(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く

 

c) 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者

 

 

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2) 次のいずれかに該当する離職理由であること。

 


a) 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)

 

b) 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかったことによる退職

 

 

事業主による高年齢者等の再就職の援助等に関する経過措置により、「離職理由」の規定の適用については、平成25年3月31日までの間は、次のとおりに読み替える(法附則6条、則附則6項)。(平15択)

 


a) 定年

 

b) 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるもの及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことによるもの除く)その他事業主の都合

 

c) 継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職

 

 

*なお、「多数離職の届出(法16条1項)」に規定する「解雇等」についても同様である。

 

 

(2) 多数離職の届出 (法16条1項、法附則6条)

 

条文

 


1) 事業主は、その雇用する高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数5人)以上の者が前条第1項に規定する理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。(平2択)

 

 

advance

 

□当該届出は、多数離職届を当該届出に係る離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあっては、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の1月前までに当該事業所の管轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない(則6条の2第2項)。

 

 

(3) 求職活動支援書の作成等 (法17条、法附則6条)

 

条文

 


1) 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(以下「解雇等」という)により離職すること*2となっている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項解雇等の理由を除く*3)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(以下「求職活動支援書」という)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない

 

2) 前項の規定により求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢者等の再就職の援助に関する業務を行わせるものとする。

 

 

 

advance

 

□*2 事業主による高年齢者等の再就職の援助等に関する経過措置により、「解雇等により離職する」とする規定の適用については、平成25年3月31日までの間は、次のとおりである(法附則6条、則附則7項)。

 

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a) 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く

 

b) 継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかったことによる退職

 

 

□*3「解雇の理由」は、再就職に資する事項とは想定し難くかえって再就職を阻害するおそれも存在することから、求職活動支援書には記入してはならず、また、求職活動支援書は、労働基準法の規定による解雇理由の証明書と兼ねることはできない(平16.11.4職高発1104001号)。

 

 

(4) 指導、助言及び勧告 (法17条の2)

 

条文

 


1) 厚生労働大臣は、求職活動支援書の作成等の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

 

2) 厚生労働大臣は、指導又は助言をした場合において、その事業主がなお当該規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、求職活動支援書を作成し、当該求職活動支援書に係る高年齢者等に交付すべきことを勧告することができる。

 

 

 

(5) 求職活動支援書に係る労働者に対する助言その他の援助 (法18条)

 

条文

 


1) 求職活動支援書の交付を受けた労働者は、公共職業安定所に求職の申込みを行うときは、公共職業安定所に、当該求職活動支援書を提示することができる

 

2) 公共職業安定所は、求職活動支援書の提示を受けたときは、当該求職活動支援書の記載内容を参酌し、当該求職者に対し、その職務の経歴等を明らかにする書面の作成に関する助言その他の援助を行うものとする。

 

3) 公共職業安定所長は、前項の助言その他の援助を行うに当たり、必要と認めるときは、当該求職活動支援書を作成した事業主に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

 

 

 

(6) 募集及び採用についての理由の提示等 (法18条の2)

 

条文

 


1) 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。(平17択)(平19択)

 

2) 厚生労働大臣は、前項に規定する理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

 

 

 

(7) 定年退職等の場合の退職準備援助の措置 (法19条)

 

条文

 


事業主は、その雇用する高年齢者が定年その他これに準ずる理由により退職した後においてその希望に応じ職業生活から円滑に引退することができるようにするために必要な備えをすることを援助するため、当該高年齢者に対し、引退後の生活に関する必要な知識の取得の援助その他の措置を講ずるように努めなければならない。(平11択)