社労士/初級インプット講座/一般常識4-15 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-15:定年を定める場合の年齢」

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2 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進
(法8条~法11条)                                             重要度 ●●●

 

(1) 定年を定める場合の年齢 (法8条)

 

条文

 


事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務*1に従事している労働者については、この限りでない。
(平3択)(平5択)(平7択)(平10択)(平14択)(平19択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「高年齢者が従事することが困難であると認められる業務」は、鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務とする(則4条の2)。(平12択)(平17択)

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(2) 高年齢者雇用確保措置 (法9条)

 

条文

 


1) 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)のいずれかを講じなければならない。(平3択)(平11択)(平14択)(平17択)

 


a) 当該定年の引上げ

 

b) 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう)の導入

 

c) 当該定年の定めの廃止

 

 

2) 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項b)に掲げる措置を講じたものとみなす。

 

 

ちょっとアドバイス

 

前年改正

 

(1) 高年齢者雇用確保措置に関する特例等 (法附則4条)

 


1) 次に掲げる期間における第9条第1項の規定の適用については、「65歳」とあるのは、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間は、「64歳」と読み替えて適用する。(平17択)

 

2) 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、平成25年3月31日までの間、当該定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は改善その他の当該高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない