社労士/初級インプット講座/一般常識4-14 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-14:派遣労働者の雇用遣先の講ずべき措置」

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(192ページ目ここから)------------------

 

(4) 派遣労働者の雇用 (法40条の3)

 


派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣期間に制限がない業務を除く)について派遣元事業主から継続して1年以上派遣可能期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下「派遣実施期間」という)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であって次に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない

 


a) 派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。

 

b) 派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。

 

 

(5) 派遣期間の制限を超える場合 (法40条の4)

 


派遣先は、派遣元事業主から派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨の通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば抵触することとなる最初の日以降継続して当該通知を受けた派遣労働者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣労働者であって当該派遣先に雇用されることを希望するものに対し、雇用契約の申込みをしなければならない

 

 

(6) 派遣期間が3年を超える場合 (法40条の5)

 


派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣期間に制限がない業務に限る)について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない

 

 

(7) 派遣先責任者 (法41条)

 


派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者選任しなければならない

 


イ) 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。

 


a) この法律及び派遣労働者の特例により適用される労働基準法等の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む)

 

b) 当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の定め

 

c) 当該派遣労働者に係る通知

 

 

ロ) 派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知及び派遣先管理台帳に定める事項に関すること。

 

ハ) 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

 

ニ) 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。

 

ホ) イ~ニに掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。

 

 

□派遣先責任者の選任は、事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。

-----------------(193ページ目ここから)------------------

 

↓ ただし…

 

当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない(則34条2号)。(平7択)

 

(8) 派遣先管理台帳 (法42条)

 


1) 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに一定の事項(派遣就業をした日、従事した業務の種類、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項等)を記載しなければならない。(平20択)

 

2) 派遣先は、派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。

 

3) 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先管理台帳に記載しなければならない一定の事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

 

 

□当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない(則35条3項)。

 

 

advance

 

◆専門26 業務に関する疑義応答集より抜粋

 


【機器操作関係】(令4条5号)

 

 

Q:「事務用機器操作」とは、具体的にはどのようなものが該当するのか。

 

 

A:「事務用機器操作」とは、「電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作」とされているが、現在の実情に沿って解釈すると、「オフィス用のコンピュータ等を用いて、ソフトウエア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体として行うもの」と解されるところであり、迅速・的確な操作に習熟を要するものに限られる。
具体的には、例えば、次の業務は、「事務用機器操作」に該当する。

 


a) 文書作成ソフトを用い、文字の入力のみならず、編集、加工等を行い、レイアウト等を考えながら文書を作成する業務

 

b) 表計算ソフトを用い、データの入力のみならず、入力した数値の演算処理やグラフ等に加工する業務

 

c) プレゼンテーション用ソフトを用い、図表・文字等のレイアウトを考えながらプレゼンテーション等に用いる資料を作成する業務

 

 

【ファイリング関係】(令4 条8号)

 

 

Q:「ファイリング」とは、どのようなものが該当するのか。

 

 

A:「ファイリング」は、高度の専門的な知識、技術又は経験を利用して、分類基準を作成した上で当該分類基準に沿って整理保管を行うもの等に限られる。
具体的には、例えば、書類が大量に発生する事務所において、書類の内容、整理の方法についての専門的な知識・技術をもとに、書類の重要度 、内容等に応じた保存期間・方法を定めた文書管理規程を作成し、この文書管理規程に基づいて、書類を分類・整理・保存・廃棄することにより、事務所内職員が書類の所在を把握できる仕組みを維持する業務等が、「ファイリング」に該当する。
一方で、例えば、既にある管理規程に基づき、書類の整理を機械的に行っているだけの場合や、単に文書を通し番号順に並び替え、それをファイルに綴じるだけの場合、管理者の指示により、背表紙を作成しファイルに綴じるだけの場合は、「ファイリング」に該当しない。

 

 

-----------------(194ページ目ここから)------------------

第4節  高年齢者雇用安定法

正式名称:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

 

1  総則 (法1条~法6条)                                 重要度 ●   

 

条文

 

(1) 目的 (法1条)

 


この法律は、定年の引上げ継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進高年齢者等の再就職の促進定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

 

(2) 定義 (法2条、則1条~則3条)

 


1) この法律において「高年齢者」とは、55歳以上の者をいう。(平19択)

 

2) この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。

 


a) 中高年齢者(45歳以上の者をいう)である求職者(bに掲げる者を除く)
b) 中高年齢失業者等(45歳以上65歳未満の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいう)

 

 

「就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者」とは、65歳未満の失業者であって、次のいずれかに該当するものとする(則3条2項)。

 


a) 障害者雇用促進法の身体障害者

 

b) 売春防止法の規定により保護観察に付された者及び更生保護法に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったもの

 

c) その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者

 

 

3) この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。

 

 

(3) 基本的理念 (法3条)

 


1) 高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

 

2) 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

 

 

(4) 事業主の責務 (法4条)

 


1) 事業主は、その雇用する高年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行い、並びにその雇用する高年齢者等について再就職の援助等を行うことにより、その意欲及び能力に応じてその者のための雇用の機会の確保等が図られるよう努めるものとする。

 

2) 事業主は、その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるようにするため、その高齢期における職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとする。

 

 

-----------------(195ページ目ここから)------------------

 

(5) 国及び地方公共団体の責務 (法5条)

 


国及び地方公共団体は、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な援助等を行うとともに、高年齢者等の再就職の促進のために必要な職業紹介、職業訓練等の体制の整備を行う等、高年齢者等の意欲及び能力に応じた雇用の機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。

 

 

(6) 高年齢者等職業安定対策基本方針 (法6条)

 


1) 厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(「高年齢者等職業安定対策基本方針」という)を策定するものとする。(平13択)

 

2) 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

 


a) 高年齢者等の就業の動向に関する事項

 

b) 高年齢者(65歳未満の者に限る)の雇用の機会の増大の目標に関する事項

 

c) 事業主が行うべき職業能力の開発及び向上、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等、事業主が行うべき高齢期における職業生活の設計の援助並びに事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項

 

d) 高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

 

e) 高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項 etc.

 

 

3) 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

 

4) 厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。