社労士/初級インプット講座/一般常識4-13 ~山川靖樹の社労士予備校~

社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-13:派遣先の講ずべき措置」

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6  派遣先の講ずべき措置等 (法39条~法42条)             重要度 ●   

 

条文

 

(1) 労働者派遣契約に関する措置 (法39条)

 


派遣先は、法26条1項(労働者派遣契約の内容等)に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。

 

 

(2) 適正な派遣就業の確保等 (法40条)

 


1) 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。(平4択)

 

2) 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない

 

 

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(3) 労働者派遣の役務の提供を受ける期間 (法40条の2)

 


1) 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務次に掲げる業務を除く、第3項において同じ)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。(平16択)

 


イ) 次のa)又はb)に該当する業務であって、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務(いわゆる「政令26業務」)

 


a) その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務

 

b) その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務

 

 

ロ) イに掲げるもののほか、次のc)又はd)に該当する業務

 


c) 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内(3年以内)に完了することが予定されているもの

 

d) その業務が1箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数(10日)以下である業務

 

 

ハ) 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法65条(産前産後休業)により休業し、並びに育児介護休業法に規定する育児休業をする場合等における当該労働者の業務

 

ニ) 当該派遣先に雇用される労働者が育児介護休業法に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業等をする場合における当該労働者の業務

 

 

2) 前項の派遣可能期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該定める期間とする。

 


イ) 第3項の規定により労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合

 

 

その定められている期間

 

ロ) イに掲げる場合以外の場合

 

1年

 

 

3) 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。

 

4) 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。

 

5) 派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第3項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該業務について派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

 

6) 厚生労働大臣は、本規定に係る政令の制定若しくは改正の立案をし、又は厚生労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

 

 

政令で定める26業務」には、次のようなものがある(令4条)。

 


a) ソフトウェア開発及び保守の業務 b) 事務用機器の操作の業務
c) 映像機器等の機器であって、放送番組等の制作のために使用されるものの操作の業務
d) 通訳、翻訳又は速記の業務 e) 秘書の業務 f) ファイリングの業務
g) 貸借対照表等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
h) 科学に関する研究又は知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは製品の新たな製造方法の開発の業務 etc.