社労士試験対策の決定版!山川靖樹プロデュースの社労士初級レベルのインプット講座!「一般常識4-13:派遣先の講ずべき措置」
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6 派遣先の講ずべき措置等 (法39条~法42条) 重要度 ●
(1) 労働者派遣契約に関する措置 (法39条)
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(2) 適正な派遣就業の確保等 (法40条)
2) 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であって現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
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(3) 労働者派遣の役務の提供を受ける期間 (法40条の2)
2) 前項の派遣可能期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該定める期間とする。
3) 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
4) 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。
5) 派遣先は、労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第3項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該業務について派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
6) 厚生労働大臣は、本規定に係る政令の制定若しくは改正の立案をし、又は厚生労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
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「政令で定める26業務」には、次のようなものがある(令4条)。
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